大臣会見

太田大臣会見要旨

2014年5月27日(火) 9:31 ~ 9:40
国土交通省会見室
太田昭宏 大臣

閣議・閣僚懇

 本日の閣議案件で特に私の方から御報告するものはございません。

質疑応答

(問)本日午後、経済財政諮問会議が予定されておりますが、政府が来月下旬にまとめます骨太の方針に向けて、大臣はどのような発言をする予定か教えて下さい。
(答)今日の夕刻になりますが、経済財政諮問会議が開催されまして、歳出分野の重点化・効率化の一つとして社会資本整備について議論をされ、私の発言の時間もあるということです。
ここで私が話すのは、今考えておりますのは、我が国の社会資本整備ということについては、色んな要請や必要性があるということを述べたいと思ってます。
当然、財政の制約があることなのですが、国民の命を守るという観点からいきますと、首都直下地震や南海トラフ地震の切迫性、これにどう対応するかもありますし、老朽化対策でかなりメンテナンスということについて具体的などれだけ必要かという数字も出てきてるということでもありますし、また、国土のグランドデザインの中で、今年から本格的に各地方の都市再生まちづくり、いわゆる国土グランドデザインの中での各地方都市が自らの個性というものを発揮して、高齢社会、そして人口減少社会の中でどう街を作り、そして公共交通機関を始めとする交通とのつながりを作っていくか、いわゆる「コンパクトシティ+ネットワーク」ということについて、指導しなくてはいけないとその辺の物の考え方、そういう意味では、全国を考えますと人口減少・高齢化というものは、かなり深刻な事態になるということに対応しなくてはいけないということだと思います。
併せて、経済財政諮問会議という場でありますから、大都市部において激しい国際競争、都市間競争の中でどのようにこれを再生させていき、競争力をつけていくのかということが極めて大事だというようなことについて述べたいと思います。
また、そこでの手法についても、税金を投入というだけでなくて、民間のPPP、PFIを始めとするその辺のことをどうするか、あるいは規制緩和ということと相まってその辺のこと、あるいはコンセッションというものの推進をどうするかと。限られた時間でありますので、今喋ったくらい喋りますともう(時間が)無くなると思いますが、現場を掌握している私としては、その辺の国土の安全と安心と活性化、勢いを持つ国ということについて、現場をしっかり見ている私としての発言をして、理解を得られるようにしたいと思っているところです。

(問)先週の(5月)23日に大阪地裁が国が定めた運賃幅より安く営業している京都市のエムケイ等の申し立てを認め、国に対して運賃変更命令等の処分の差し止めを命じましたが、大臣の受け止めと今後の国交省の対応についてお聞かせ下さい。
(答)これにつきましては、(本年)1月に施行されました改正タクシー特措法に基づいて、公定幅運賃制度そのものについて、この運賃幅をとるということについては憲法には違反していないということで認められた訳です。
しかし、近畿運輸局長が定めました運賃の公定幅は、社会通念上妥当性を欠いて違法であると。
この点について国の主張が認められなかったと。
(運賃の)幅を持つこと自体はこれは認めているが、幅から外れた部分に命令措置をとるということについて、これについては認められなかったということだと思います。
今後、どう対応するかということについては、判決内容を詳細に検討して、関係機関とも協議した上で決定したいと思っています。
あくまでこれは、本年1月施行の改正タクシー特措法に基づいて、我々としては判断をして具体的な数字を提起しているということですから、その基本的な方向性ということについては踏まえるということは、これは法で定められたことですから当然でありますが、その辺のよく判決内容を詳細に検討して、どうするか今検討しているということです。

(問)先週、三沢基地に無人偵察機「グローバル・ホーク」が配備されましたが、日本の航空法の中で無人機の位置付けがまだ曖昧だという現実がありますが、今後、航空法の中でこうした無人機が増えていくと思われますが、どのように位置付けていくのかという方針をお聞かせ下さい。
(答)航空法上の無人機の取り扱いということについては、何よりも航空の安全を踏まえることが大事でありますので、検討していくことになると思います。
この米国軍の「グローバル・ホーク」が今月以降に三沢飛行場において運用されます。
ここは管制の指示に常時従って運航するということになっておりますし、他の民間の大型航空機との管制間隔が維持されるということで安全が確保されるということになります。
この安全確保に万全を期すということが一番大事だと思っておりまして、まずこの三沢飛行場周辺で小型の民間航空機に対しまして、上昇降下する時間と場所に関する情報を提供するということなど、必要な措置を講じているところでございます。
また、現在、ICAO(国際民間航空機関)におきましては操縦ライセンス、運航、耐空性、周辺監視等の分野で民間の無人機に係る国際的なルールに関する技術的な検討も行われていると承知しておりまして、我が方の航空局の専門家も参加しているという状況にございます。
ガイドラインを決める方向です。
そういう意味では、ICAOの国際ルールの検討状況というものも踏まえ、今後の無人機の開発動向や導入動向なども踏まえて、先ほど申し上げましたように、何よりも航空の安全ということを確保するために、航空法上の無人機の取り扱いについて、検討していくことを考えているところでございます。

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