大臣会見

石井大臣会見要旨

2018年4月27日(金) 9:04 ~ 9:20
国土交通省会見室
石井啓一 大臣

閣議・閣僚懇

 私の方から、IR担当大臣として1点御報告がございます。
IR整備法案につきまして、本日の「第3回IR推進本部会合」において了承をいただいた上で、閣議決定されました。
この法律案は、IR推進法に基づく法制上の措置といたしまして、IR区域の整備を推進することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、IR区域制度、カジノ規制、入場料・納付金、カジノ管理委員会など必要な事項を定めるものであります。
また、閣議前に開催されましたIR推進本部会合では、総理から、IR整備法案が、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進するという政策目的を実現するとともに、世界最高水準のカジノ規制により、依存症などのIRに対する様々な懸念に万全の対策を講じるものとなっており、政府として、今後、IR整備法案の成立に全力で取り組み、「観光先進国」の実現を目指していきたいとの御発言がございました。
詳細は、この後、IR推進本部事務局におきましてブリーフィングを行いますので、IR推進本部事務局にお問い合わせいただきたいと思います。
私からは、以上であります。

質疑応答

(問)IR整備法案の閣議決定についてですが、国会情勢が緊迫しており、法案成立も予断を許さない状況でありますけれども、大臣の所感をお願いいたします。
(答)IRにつきましては、カジノ施設のみならず、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設等が一体となって整備・運営されることによりまして、わが国を「観光先進国」へと引き上げる原動力となり、観光及び地域経済の振興に寄与することが期待をされております。
IR整備法案につきまして、政府は、一昨年末に成立したIR推進法に基づく法制上の措置としまして、IR推進会議における検討や、パブリックコメント等での御意見、更に、昨年来の与党両党における審議の結果も踏まえて、法案の作成に取り組み、本日の閣議決定に至ったものであります。
国会での審議につきましては、国会でお決めになることでありますけれども、法律案を提出した立場から申し上げますと、早期の審議をお願いし、今国会での成立を目指してまいりたいと考えております。

(問)IR区域の認定数について、誘致に積極的な地方から期待もありましたが、結果的に3箇所とされたことに関して、大臣の評価、また、入場料が6000円となった理由、評価について、お伺いできるでしょうか。
(答)まず、IRの区域認定数につきましては、与党のワーキングチームにおきまして、IR推進法の附帯決議や、国会審議における提案者の答弁を踏まえて、「まずは3か所を上限として法定する」こととされました。
ただ、これは特定の地域を想定したものではないと承知をしております。
IR整備法案では、都道府県及び政令市をIR区域認定の申請主体と位置付けておりまして、法案が成立したあかつきには、政府としても、幅広い地方公共団体からIR区域整備に関する優れた構想が提出されることを期待しております。
また法案では、認定区域整備計画の数につきましては、最初の認定の日から起算して7年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところであります。
次に、入場料の水準につきましては、IR推進会議におきまして、安易な入場抑止を図りつつ、日本人利用客等に過剰な負担とならないよう金額を定めるべきとされたところでありますが、与党ワーキングチームにおきまして、安易な入場抑止の面がより重視された結果、1回6000円のとりまとめが行われたと承知しております。
6000円という水準につきましては、アンケート調査におきましても、「カジノに行ってみたい」と回答した割合が1割程度にとどまっておりまして、相当の入場抑止効果を持つ水準であると考えております。

(問)スバルのデータ書き換え問題で、本日、先方より調査報告書の提出があるという報道がありましたが、これに対する国土交通省の所感と対応を教えていただければと思います。
(答)スバルにおきまして、燃費と排出ガスの検査データを書き換えていたとされる問題につきましては、昨年12月22日、スバルに対しまして、事実関係の詳細を調査し、早期に報告するよう指示していたところでありますが、スバルより、本日午後、報告書が提出される予定であると自動車局から聞いております。
国土交通省としましては、昨年12月19日に提出された報告書の内容やこれまでの立入検査の結果を精査するとともに、本日提出されます燃費及び排出ガスの測定値の書き換え事案に係る調査結果の報告も踏まえまして、対応が必要となる場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。

(問)森友問題に関しまして、国土交通省大阪航空局が、核心である8億2000万円のごみ撤去費の算定で、根拠となったデータを3mまでの浅い部分の調査報告書を使って、その浅い部分のデータを深い部分のデータとして改ざんしていた文書が見つかったとされていますが、この改ざん、偽装は大臣の在任期間中のことだったと思いますけれども、それについて、どうお考えになるかお聞かせください。
(答)今ちょっと御質問の内容を確認したいのですけれども、いままでの報道では、財務省側から8億円の見積りにするようにという働きかけが、近畿財務局から大阪航空局の方にあったという報道がありますが、その件についてお聞きされているのでしょうか。

(問)その際のデータの作り方が、3mまで撤去したごみのデータというものがございまして、そのごみのデータを基に8mまでこれだけあるはずだということでデータを改ざんしたと一部で報じられていますが、いかがでしょうか。
(答)今御指摘のあったことは、私、報道をよく承知しておりませんですけれども、経緯を申しますと、もともと平成22年の埋蔵物調査では3mまでの深さまでしか調査していなかったんですね、基本的に。
そこまでのごみの量という地下埋設物調査がございましたけれども、森友学園から新しいごみが出てきたという申し出もありまして、基本的には当該土地については瑕疵担保責任を免除するということを前提といたしまして、近畿財務局と大阪航空局のなかで調整した結果、ちょっと正確な数字が今は出ませんが、杭の部分が10m弱ですね、そのほかの部分については3.8ということで算定したということでありますので、8mという数字はちょっと今まで私はどこからも聞いたことはありませんけれども。

(問)すみません、今、8mと申し上げたのは私の間違いですけれども、要するに、もともとごみがなかったわけではないですか。
そのごみを8億2000万円にするために、つまり、ここまで掘ればこれだけのごみが出てくるというデータが、3mまでのデータで作られていたということなのですけれども。
(答)3mまでのデータというのが、おそらく平成22年の地下埋設物調査ということかと思いますが、そういう過去の資料と新たに10m近い杭を掘る過程においてごみが出てきたという状況等を踏まえて、また、過去にこの土地が沼や池であり、様々なごみが紛れ込んでいた。
それから、平成22年の地下埋設物調査におきましても、3mより深いところにごみがあるということがわかっていたのですが、3mまでしか調査をしていなかったと。

(問)ごみは出てきたのですか、3m以下のところから。
(答)平成22年の地下埋設物調査で3mまでの深さについては調査をしておりまして、それはごみがあることははっきりしていたわけです。
その過去の調査と、新たに森友学園側が深い杭を、10m近い杭を打ったその過程において、ごみが出てきたと。

(問)ごみは出てきたのですか。
(答)ごみが出てきたという申し出があって、現地調査、それから、更に新たに森友学園側が行った試掘調査等、当時検証可能なあらゆる材料を用いて算出したものだということであります。
ただ、報道では、近畿財務局側から大阪航空局側に働きかけがあって、8億円に達するように見積もれないかというような働きかけがあったという報道がありました。
その点については承知をしておりませんでしたので、私から事務方に対して調査を行うように指示し、現在、調査を行っている状況であります。

(問)ですから、平成22年ですか、そのときのデータというのは0.471でしたっけ、ゴミの含まれている量が、その量が3メートル以下のところをもう一度調査したとおっしゃっていらっしゃいますけれども、そのときのその数字がほとんど一緒であったと、そこが改ざんなのではないかというふうに言われているのですが。
(答)そのときのゴミの混入率のことをおっしゃっているのでしょうか。
平成22年の調査で使ったデータというのは、ゴミのあったところとないところに分けて、ゴミのあったところについて混入率を見ると、40何パーセントだったんですね。その混入率を使って今回の算定をしたということであります。

(問)3メートルまでと3メートル以下と同じようにゴミが入っているというふうに算定したということですか。
(答)使えるデータはその平成22年のデータでありましたから、3メートルまでの混入率と3メートル以下の混入率もほぼ同じであろうということで想定をしてやったということです。

(問)その根拠はいかがなんでしょうか。
要するに、ゴミが積み上がっている3メートルの部分と、3メートル以下の本当に地盤になっていて古い地層の部分が、同じようにゴミが混入しているというのは、どうもおかしなお話だと思うのですが。
(答)これは国会等で今までいろいろと議論があったところですけれども、元々当該土地は、河川由来の池・沼ですから、かなり底地の形状が大きく、河川の底ということですから、深さが変わっている、あるいは軟弱地盤等も相当ある、そこにゴミが混入されておりますので、このゴミの混入の状況というのは非常に、地層の様に一律になっているわけではありません、平面的にも垂直方向にも、いろいろな分布をしていると想定されておりますが、その分布の中で、平成22年の調査で行われたゴミの混入率、これを参考にして算出したということであります。

(問)調査をしてそれだけ混ざっていたのではなくて、基本的にそこまでゴミがあるのなら、そのゴミの割合は3メートルまでと同じだろうというふうに想定されたと理解してよろしいでしょうか。
(答)端的に言うとそういうことですね。
当時は、これも国会で申し上げていますが、近畿財務局から要請を受けて、約2週間という短い期間で報告を行ったと。
本来であれば改めて試掘等を行えればよかったと思いますけれども、平成22年度の地下埋設物調査でも調査期間が2・3ヶ月かかったわけですね。
そういうことができない中で、当時検証可能なあらゆる材料を用いて算出したということであります。

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