事務次官会見

峰久事務次官会見要旨

2008年6月9日(月) 14:00 ~ 14:11
国土交通省会見室
峰久幸義 事務次官

閣議・閣僚懇

 本日の事務次官等会議では、政令案件が一件、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部を改正する政令案が決定されました。これは、先に港湾法が一部改正されましたけれども、国が災害復旧事業の一部を負担する公共土木施設として追加されました港湾広域防災施設を追加するということです。私からは以上です。

質疑応答

(問)タクシーで中央官庁の職員が、深夜、飲食等の接待を受けていたという話なんですが、監督官庁の国交省として、今後の対応というのをどうされるかお聞かせください。
(答)それは、タクシー業ということですよね。
(問)そうです。
(答)今回報道されていますように一連の事案の中には、道路運送法第10条で禁止されている運賃の割戻しに該当する可能性があるものが含まれていると考えています。タクシー事業を所管する立場として、国交省におきましては、こういう事態が明らかになったということは、タクシーの事業の適正な運営の観点からは遺憾なことだと考えていまして、必要な調査をし、法令に則って厳正に対処したいと思っています。それから、お金等の明確な場合もあるとは思いますが、現金や商品券等以外のビールやおつまみ、こういうものの提供については、サービスの一環として、基本的には運賃の割戻しには該当しないと考えていますけれども、旅客に不公平感を与えたり、過剰なサービス合戦を繰り広げたりする、そういうことは公共交通機関としては好ましくないと考えていますので、事業者においては十分節度を持って、サービスを行っていただきたいと考えています。

(問)関連してなんですけれど、その法令に則って調査をしたいということなんですが、具体的にはどのようなことですか。
(答)今のところ、まずはタクシー事業者を特定することが必要かと思っていますので、そのための情報収集を行っている最中です。その中身は、当面差し控えさせていただきたいと思います。事業者が特定されれば、これはそれぞれの管轄の運輸局でも調査する必要があると思いますけれども、そういう段階になっていくと思います。法令に違反するということに該当すれば、車両の停止処分等の、行政処分とか、あるいはもちろん罰則規定もあるわけですが、そういうものに該当するのかどうかということを調査する、こういうことです。

(問)それは各運輸局などを通して各タクシー事業者に、過去にそういうことをやったことがあるのかどうかという聞取り調査等を行うのでしょうか。
(答)当面は、特定できるところからいろいろと事情を聴いて、一般論で聞いてもなかなか難しい問題があると思いますので、関連のところから特定事業者に係る情報をもらって、それに基づいて調査をしていき、必要であればさらに広げていくということを考えています。

(問)普通に考えれば、財務省であれだけの調査結果が出ているのでそこを端緒に、というか、実際に現金なりなんなりをもらった財務官僚に現金なりなんなりを渡していた個人タクシー事業者などから聴取を始めると考えるのでしょうか。
(答)関係省庁の協力をいただくということも当然調査の中に入ると思いますが、個別の話は現段階では控えさせていただきます。  

(問)所管官庁として調査をするということですが、一方で国土交通省も36人の職員が提供を受けていたということです。所管官庁という立場もあるかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
(答)先日発表していますが、今までのところ平成19年度に本省職員への提供は、地方整備局を含めて現在取りまとめていますのでまた追って報告いたしますが、36人が飲み物などの提供を受けていて249回にのぼっていたということで、今のところ現金や金券などの換金性の高いものの事例は挙がっていません。そういうことで、そのような現金や金券を受けた事例は今のところ無いわけですが、今後は個別の事例に即して詳細を確認しながら、社会通念を超えるようなものがあれば厳正に対処していくことだろうと思います。さらにその辺は調査するということです。

(問)当然既にやっていることかもしれませんが、このような行為、例えばビールのサービスやつまみのサービスというようなことも自粛せよ、といった内容の通達等を出される考えでしょうか。
(答) タクシー業の観点から言うと、社会通念上、一般的な販売促進的な観点から受け止められるようなものなどでも、公務員として厳しく律する必要があるものはあると思います。 今おっしゃった件につきましては、今後もう少し調査の必要がありますので、最終的には決めたいと思いますが、個別の事業者に対して個別に何回も依頼して、その都度いろいろな提供を受けている場合は、ビールとか飲み物であっても好ましくないと、現状では考えています。

(問)ビールやおつまみについて、社会通念上の範囲内かどうかみたいなことをおっしゃいましたけれども、例えば、ビール1杯、つまみ1回とかなら何回続いても問題はないとお考えでしょうか。
(答)ビールというのは、そういうのをもらった時には、今後はこういうものをもらっていいのか迷うケースになると思いますから、そういうものは疑われないように律すべきだと感じますが、それが処分に値するかどうかということについては、もう少し慎重に考える必要があると思います。

(問)処分に値するかどうかは別にして、公務員として、公費でタクシーに乗っているという状況を考えた場合に、そこでビールを出されたからといって受け取っていいのか、次官自身はどう思われますか。
(答)私も基本的には控えるべきだと思っています。ただ、アメとかジュースとかお茶が出た時に、それはどうかというと、いろいろな形態はありますので、そこを含めての判断はもう少し調査と整理が済んでから述べさせていただきたいと思っています。先ほど申し上げましたように、個別の運転手さんに頼んで、それが継続反復して物品の提供を受けるということについては好ましくないと思っていますので、公務員の場合、そういうのが今回の問題の発端かなという気がしますので、そういうところについては特に注意する必要があると思っています。

(問)ビールやつまみの提供を受けないで、お得意さんになって電話で呼ぶみたいな関係になること自体は問題はないのですか。
(答)物とかをもらっていなければ、疑いを受けることもなければ、あれですけれども、基本的には、そこは私はやめるべきだと思います。公正な発注の立場と言いますか、サービスの提供を受ける国の公的な立場もありますから、それは基本的にそれぞれの無線、会社を通してやるべきだと思います。特定の運転手に依頼するということはやめるべきだと、個人的には今の段階では思っています。

ページの先頭に戻る