事務次官会見

春田事務次官会見要旨

2008年9月25日(木) 14:04 ~ 14:11
国土交通省会見室
春田 謙 事務次官

閣議・閣僚懇

 事務次官等会議の関係は特に国土交通省関係はございませんでした。

質疑応答

(問)昨日の新内閣の発足で、中山大臣が国土交通省に来られましたが、中山大臣はこれまでの略歴を見ると、商工とか文教とか、そちらの方で活躍されていたので、ご本人も「門外漢」と仰っていましたけれども、あまり国土交通省との付き合いの方は手厚くないのかなと思いますが、大臣の感想をお伺いしたいのですが。
(答)大臣は確かに国土交通省の直接のご担当をされるようなお仕事には就かれていなかったとお聞きしています。ただ大臣もこちらでの会見でもそうでしたし、官邸での最初のご挨拶でも言われておられましたけれども、やはり、安心して子や孫に伝えられる国土とをしっかり作っていく必要があるということを仰られていました。そういった意味では、国土交通省は色々な行政分野を持っていますけれども、自分たちの暮らしている、あるいは色々と活動している国の環境、地域の環境、そういう基盤をしっかりと子供たちに伝えていけるようなものを作っていかなければならないという趣旨のことを、まさにポイントを突かれたことを仰って頂いたなと思っています。私共もそういう精神で取り組んでいかなければならないなという思いを新たにしたところです。

(問)住宅瑕疵担保履行法の施行があと1年に迫っていまして、これは姉歯事件の再発防止策の一環として作られた法律ですが、まだ、事業者や使用者への周知が進んでいないような印象を受けるのですけれども、国土交通省の取組みを教えてください。
(答)この法律は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律ということで、昨年の5月に成立した法律です。今まさに仰られましたように、姉歯の耐震偽装の問題を踏まえて、あの時にマンションを買われた住民の方が結局売り主であるヒューザーに対して瑕疵をもとに賠償請求をするという立場に立ったのですが、当のヒューザーが倒産してしまいましたのでそれも叶わなくなり、それを受けて住宅の販売をする売主が瑕疵担保をきちんと果たせるような体制を執るということで、瑕疵担保責任について住宅品質確保法に基づき、十年間の瑕疵担保責任を負うこととし、これをどのように担保するかということで、一つは「供託」、すなわち、お金を供託所に預けて、いざ会社が破綻した場合であってもその供託金で対応すると、もう一つは「保険」、供託金は大きな集合住宅等の場合は相当な額になりますので保険でカバーし、保険の金額自身を競争も働くような中である程度低く押さえながら色々な案件に対しての保証に当てるという形で保険に入ってもらうと。ただし、結局、平成21年10月1日から引き渡しされる新たな住宅に関しては、この瑕疵担保責任の十年間の供託なり保険の加入するというのが義務付けられることになる訳ですから、逆に言うとそれまでの間に建設をされるもの、ほぼ1年位前からそういうことがチェックされるようなマンションや少し規模の大きなものであればそういうことになりますので、そのようなものについてもこの制度に乗れるように保険をすることになります。ですから、準備はまさに今からということで、来年10月1日を迎えるということです。基本的には、供託の方は一般的な供託所に供託をするという形ですが、この保険の関係は、実は行政が保険を行う責任保険法人を指定するということになっており、今のところ4法人が指定されており、さらに1法人が追加ということで手続きをしていると聞いています。この指定を受けた法人が保険の引き受けを始める訳ですが、当然の事ながら、保険を引き受けた物件に関して問題がないかどうかちゃんと検査しておかないと、保険を支払う責任が全う出来ないということがありますから、そういう体制がしっかりと執られるというところが1つあります。それからそういう仕組み自体を建物の売主の方で、きちんと制度が来年の10月から動き始める、強制が始まる、規制が始まるということを周知しておかなければいけないということがあります。まず、体制の面では先ほど4指定法人というものが既に発足をし、業務を開始している訳です。検査員も必要になりますが、こちらの方も現在のところは3千4百名ほどで、4社の検査員ですが、最終的には5千人程度を確保したいということで、そのための研修等を逐次やっているところです。それからもう一つは、こういう制度が10月から始まるということ、来年の10月1日から始まるということについて、どこまで周知徹底を図るかということです。この関係については、まさに建築基準法等の関係でも色々と施行の準備で問題が生じたことがありますので、私共で説明会を開いたり、業界団体等からの要請に基づく説明会を既に160回強行っています。これらをもっと網羅的に行っていくということを予定していますし、それからパンフレットの配布も、色々な窓口で合計200万枚既にパンフレットを配布するということを行っているところではありますが、これだけでは十分徹底が図れないので、建設業者の個々の方に対して建築一式工事を行う19万社、それから大工工事を行っている6万社、宅建業者約13万社、こういった方に対して7月の終わりから8月の始めにかけてダイレクトメールを送付致しまして、直接こういう内容で制度が始まるということをお知らせをしております。併せてフリーダイヤルということで窓口を設けましてそこで対応する。既に3千件の問い合わせを頂いている。併せてマスメディアの活用ということで色々と新聞等にも記事を掲載しています。いずれに致しましても、この辺の周知をもっと徹底してやる必要もあるだろうというようなことも考えておりまして、どの程度徹底しているかということも確認しながら必要なものを充実させたいと考えております。仰るように、一般の方がこの制度を十分認識すると共に、直接の住宅の売主である事業者の方がこの制度をしっかり準備をしていくことが大事だと思います。

(問)改正建築基準法の時のように手続きが更に厳格になってしまって着工がまた滞ってしまうというような心配はないのでしょうか。
(答)私共もその辺は注意をしていかなければならないと思っております。ただ逆にあまりルーズにということでいくと瑕疵の中身が十分把握されないということになると保険制度が上手く回らないこととなりますので、私どもは徒に厳しく見ることによって手続きが進まないようなことにならないように、前回の反省も込めて、適度にきちんと必要に応じたことをやって運用して参ります。今、実はそういう問題意識を持って検査員の方が実際に検査を始めている状況でございますので、そういう中で起こる問題は出来るだけ早く吸収するような形で対応しているところです。

ページの先頭に戻る