事務次官会見

春田事務次官会見要旨

2009年3月12日(木) 14:01 ~ 14:20
国土交通省会見室
春田 謙 事務次官

閣議・閣僚懇

 今日の事務次官等会議の関係で、「住生活基本計画(全国計画)の変更について」が案件として掛かっています。住生活基本計画は平成18年に作られたものですが、現下の住宅投資の活性化を図るため、緊急重点的に取り組まなければならない対策として追加的に変更するものです。内容は、長期優良住宅の普及の促進、住宅の省エネ、バリアフリー、耐震化のためのリフォームの促進を位置付けるものです。それから、政令として「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が掛かりました。これは私共も関係するものがございまして、法の対象として、建物は今まで2,000㎡以上ということでしたが、これを300㎡以上のものも対象になるという改正です。特にご報告申し上げるものはその2つです。

質疑応答

(問)高速道路料金の引き下げの件ですが、大都市圏を跨いで走行する場合に二重徴収が生じる問題ですが、これについてご説明をお願いします。
(答)1月16日に高速道路料金の引下げについてのパブリックコメントを出した訳ですが、その中で、休日の時間帯に最高1,000円で利用出来るという割引メニューをお出ししました。それを含む全体の内容もその時にお示しし、実施に向けて色々と準備を進めてきたところです。大都市を跨ぐ場合の扱いについては、順次出来るものから割引を開始していこうということで取組みを考えてきたところですが、大都市圏跨ぎ以外の最高1,000円という部分についてはまず3月からスタートします。大都市を跨ぐ部分については、それぞれの区間について計算したものを合算する形で体系を立てていた今までの料金体系を、合算ではなくて全体を通した形の体系にしなければならないということで、プログラムの変更に時間が掛かることから、各高速道路会社において作業を進めてもらっているところです。したがって、この大都市を跨ぐ部分の通算1,000円で利用出来るという部分につきましては、4月中には実施したいということです。詳細につきましては、料金引下げの色々な手続きに関して近日中に発表申し上げたいと思います。何れにしても、最初にパブリックコメントをお出しした時に、全体的にこういう形でということをお出ししながら、それをどういう風な手順でやるかについて未だ十分ご説明出来なかったこと、また、その点につきまして、最初に色々と発表しているものから比べると、3月末に直ちに開始されないではないかということに関しましては、大変反省すべき点があったかなと考えているところでございます。何れにいたしましても、出来るものから順次ということで、鋭意準備を進めて出来るだけ高速道路をより広く利用して頂けるよう、対応を図って参りたいと思っております。

(問)関連してですが、二重徴収について後で返金をしないというお立場のようですが、ETCのシステムを見るとおそらく後から履歴を辿ると返金出来るケースも考えられると思うのですが、二重徴収した場合も返金しないお立場は変わらないということで宜しいでしょうか。
(答)料金の割引システムについては、それぞれ徴収の段階でETCで整理するシステムを使う前提の下に割引制度を行っていくことになりますので、色々な御議論はあると思います。また色んなお気持ちもあるだろうと思います。その点については、先程申しましたように、私共の説明について反省すべき点があったのではないかという受け止めをしなければならないと思っているのですが、それについて、例えば精算したらどうかという形になりますと大変煩雑なことでございますので、原則としてはそういう対応は難しいとお答えせざるを得ないかなと思います。なお勿論今、割引の色々な手順については近日中に御説明させて頂こうと思っておりますので、そういう御指摘もあったということを受け止めたいと思いますけれども、具体的対応はなかなか難しいかなと思います。

(問)関連してなんですが、かなり料金の体系が複雑になっているという話があって、4月下旬まで完全実施がずれ込む話もあったりして、かなり複雑になっていると思うんですけれども、その複雑になることによってどういうトラブルを想定し、それに対してどういう防止策をされているのかについてお聞かせください。
(答)確かに段階的に実施するということになりますので、まず20日の日からアクアラインと本四については千円というところから始めて、休日の扱いのこと、それから平日の扱いがそれに追っかけ始まることになります。さっき申しましたようにETCのシステムを介して実際に提供していくということで例えば休日の扱いを申しますと、休日のスタートする午前0時から休日が終わる深夜の12時の間を跨るところに関しては、休日の特例の当てはめが働くことになる訳です。また、応用問題で前日に高速道路に乗って休日が終わった日に高速道路から出るという利用をした場合でも休日走行との扱いをすると。適用方に関しては随分と色んなケースがあろうかと思います。利用される方が適用ルールがよく分かるように話をしなければいけないと思います。段階的に準備の出来たものから進めて行くことについては、何時からどういった形で更に割引の内容が加わって行くかといったことについて、利用される方に混乱のないように分かり易いように説明していかなければならないと思っています。

(問)段階的に準備を進めて行くというお話しがありましたが、今回の大都市圏跨ぎ以外に他に3月28日以降に直ぐに始まらないものというのは何かあるのでしょうか。
(答)一部報道でも出ていますが、平日の3割引は元々100キロメートルを超えて利用する場合には適用にならないという条件で30日から適用されますが、例えば100キロメートルを超えた時はどうなるのかというと、100キロメートルを超えた時には実は適用にならないということになりますが、それだと100キロメートルまでの部分については割引が働くようにするべきではないかということは私共も当初から考えて準備をしていますが、なかなかそこの部分はシステム的に直ぐには対応出来ないという問題があるようです。これについても、昼間の100キロメートルを超える場合でも100キロメールまでの部分について割引が効くことについては、追っかけ対応したいと思っています。

(問)高速道路の料金引下げは、相当追加経済対策で期待度が高いと思いますが、これに関して、正式にそういった段階的に始まるのが遅れるとか、料金体系が一体どうなっているのかということをまだはっきり示していない等、対応がやや遅すぎるような感じがありますがこれについてはどうでしょうか。
(答)ご指摘の点については正に経済対策として取り組んでいることですので、より利用し易くするということに努めていかなければならないと、これは当然のことです。そういった意味で、今後の色々な取り組みの手順や内容については近日中に具体的内容を詳しくご説明するようにしたい思っています。

(問)一部外電が北朝鮮国の衛星発射に関して、北朝鮮が所謂ICAOやIMOに事前通報を行ったというようなことを伝えていますが、これに関して国土交通省は情報をお持ちですか。
(答)私共の方で聞いているところでは、報道関係で北朝鮮が人工衛星を打ち上げるということで、1つは国際条約に新たに加盟をしたり、一部の機関に対し情報提供がなされていたとの報道があります。ラヂオプレスの報道によると、宇宙空間の利用に関する2つの国際条約に北朝鮮が加盟するということ、それから国際民間航空機関(ICAO)や国際海事機関(IMO)といった国際機関に、航空機あるいは船舶の航行の安全に必要な資料を提供したということが報じられています。私共はまだ、正式な形でICAOやIMOにどのように通報がなされたか政府として確認が出来ておりません。外務省を通じてICAOやIMOに事実関係を確認中であります。そういう状況です。

(問)実際、仮にそういう所から通報があった場合、国交省としてどのような対応を取られるのでしょうか。
(答)これが確認出来た場合には、中身にもよりますが、国土交通省の立場で考えると、北朝鮮が人工衛星と言っている物体を発射した場合、船舶・航空機に影響があるという事態になりますので、仮に通報がなされている事実が明らかにされた時はその内容に応じて必要な安全対策を講じなければいけないと思っています。勿論、そういう通報がなされた時の前提として、日本国として北朝鮮に対してどのように対応していくか、基本的に発射をしないように働きかけること等を含めた対応をするということになると思います。当省としては、特に重要なことはさっき申し上げたような安全の問題であると思います。

(問)JR東日本が信濃川で不法取水していた問題で社長の処分等を行いましたが、改めてJR東日本に対するお考え等お願いします。
(答)河川法違反に関して、3月10日に北陸地方整備局から水利権の取り消し等の処分を行ったところであります。JR東日本の信濃川からの取水をベースにした発電の関係については多くの河川法違反の事実があり、こういう結果に至ったことに関しては、信濃川の流域の住民の方を始め国民の信頼を裏切るもので、誠に遺憾なことであると思います。こういう処分の重大性を厳粛に受け止めて頂いて、JR東日本として信頼の回復に向けて取り組んで頂きたいと考えています。

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