報道・広報

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案について

平成23年3月11日

標記法律案について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景

関西国際空港については、約1.3兆円もの債務を返済することにより、健全なバランスシートを構築することを目標とし、これを通じて前向きな投資の実行、競争力・収益力の強化を行う必要がある。 このため、関西国際空港と大阪国際空港の両空港を経営統合し、両空港の公共施設等運営権を設定(いわゆるコンセッション)するための所要の措置を講ずる法律案を提出する。

2.法案の概要

(1)関空・大阪国際空港(伊丹)の基本方針
国土交通大臣は、関空・伊丹の一体的かつ効率的な運営(設置・管理)を行うための基本方針を定めるものとする。

(2)新関西国際空港株式会社の設立等
ア 関空・伊丹の一体的な運営を行う新関西国際空港株式会社を設立する。
イ 政府は、常時、新関西国際空港株式会社の発行済株式の総数を保有する。
ウ 新関西国際空港株式会社の事業の範囲として、以下の事項を定める。
・ 関空・伊丹の空港及び航空保安施設の設置・管理
・ 関空・伊丹の空港ビル等の建設・管理
・ 伊丹の環境対策  等

(3)関空土地保有会社の指定
ア 関空の空港用地については、国土交通大臣が指定する関空土地保有会社が保有し、新関西国際空港株式会社に貸し付けることとする。
イ 関空の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付料等については、国土交通大臣が認可することとする。

(4)その他
[1] 協議会
ア 関空・伊丹の一体的かつ効率的な運営を実施するために必要な協議を行うための協議会について定める。(1.の基本方針策定時には、協議会の意見を聴かなければならないこととする。)
イ 協議会は、新関西国際空港株式会社が主宰する。メンバーは、関空土地保有会社、伊丹の空港ビル事業者及び新関西国際空港株式会社が必要と認める者(国、関係地方自治体、経済界等の関係者)とする。
[2] PFI法の特例
改正PFI法において創設予定のコンセッション一般制度を関空・伊丹に活用するために必要な措置等を定める。

3.閣議決定日

平成23年3月11日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局関空・伊丹経営統合準備室 蔭山(かげやま)、重田(しげた)
TEL:03-5253-8111 (内線51602・51604) 直通 03-5253-8613

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