報道・広報

国際民間航空機関(ICAO)外交会議における「航空機を対象としたテロ行為による第三者損害の賠償に関する条約」の採択について

平成21年5月7日

■日程 平成21年4月20日(月)~5月2日(土) (現地時間)
■場所 国際民間航空機関(ICAO)本部(モントリオール)

■外交会議の開催の経緯
2001年の米国同時多発テロの発生を受け、2004年以降、国際民間航空機関(ICAO)の法律委員会において、航空機を対象としたテロ行為によって大規模な第三者損害が発生した場合に、被害者を迅速に救済し、航空会社が安定的に運航を継続できるようにすることを目的とした新たな条約案の検討が行われてきた結果、今般、ICAOの外交会議が開催され、最終的な審議を行い、条約が採択されたものです(81か国と16オブザーバー団体から、合計300人以上が参加)。

■日本代表団
国土交通省、外務省、法務省により構成する日本代表団を派遣しました。
(首席代表 国土交通省航空局 奈良平 博史 国際航空課長)

■採択された条約の概要
○「航空機を対象としたテロ行為による第三者損害の賠償に関する条約」
(1)航空会社は、航空機を対象としたテロ行為により生じた第三者損害について、一定限度額(1事故当たり最大約1,000億円)までの無過失責任を負う(航空会社はこれを第三者損害保険によりカバーする)。
(2)航空会社の責任限度額を上回る損害に対応するための基金を設立し、1事故当たり最大約4,000億円まで補償を行う。
(3)この条約は、今後35か国が批准し、かつ、締約国の年間航空旅客数が7.5億人に達してから180日経過したときに発効する(注:全世界の年間航空旅客数は、約22.7億人)。

お問い合わせ先

国土交通省航空局国際航空課 
TEL:(03)5253-8111 (内線48402、48425)

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