報道・広報

「空港の設置及び管理に関する基本方針」の策定について

平成20年12月24日

   本年6月、第169回国会で成立した「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律」に基づき、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を明示するため、国土交通大臣が空港の設置及び管理に関する基本方針を定めることとされました(空港法第3条)。空港法において、基本方針を定めようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くことと規定されていることから、国土交通省では、本年7月に交通政策審議会(会長:御手洗冨士夫(社)日本経済団体連合会会長)に対して、「空港の設置及び管理に関する基本方針の策定について」の諮問を行い、これを受け、交通政策審議会航空分科会(分科会長:山内弘隆一橋大学大学院商学研究科研究科長兼商学部学部長)において審議が行われてまいりました。
 その結果、本年12月2日の第6回航空分科会において意見がとりまとめられ、その後所要の手続を経て、同月18日、交通政策審議会から「空港の設置及び管理に関する基本方針の策定について」として答申されたことに基づき、本日、別添のとおり「空港の設置及び管理に関する基本方針」を策定・公表しましたので、お知らせいたします。
 
空港の設置及び管理に関する基本方針(全文)
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000031.html
 
 

お問い合わせ先

国土交通省航空局空港部空港政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線49127,49122)

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