報道・広報

空港機能施設事業を行う者の指定について

平成21年3月24日

 昨年6月に空港整備法(昭和31年法律第80号)から改正された空港法が本年4月1日より本格施行されることに伴い、同法の規定に基づき、本日、空港機能施設事業を行う者として別紙のとおり指定しますので、お知らせします。

                   記

1.指定を受けた者の氏名又は名称及び住所  別紙のとおり

2.空港機能施設事業の開始予定日      平成21年4月1日(全ての事業者について)


(参考)空港機能施設事業
     空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業
   



お問い合わせ先

国土交通省航空局空港部空港政策課 課長補佐 山本 、丸山
TEL:(03)5253-8111 (内線49123,49119) 直通 (03)5253-8715

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