報道・広報

空港機能施設事業者の旅客取扱施設利用料の上限認可について

平成21年12月25日

 空港法(昭和31年法律第80号)第16条第1項の規定に基づき、新千歳空港における空港機能施設事業者から申請のあった旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金)の上限について、本日、下記のとおり認可いたしますので、お知らせします。
 
                                 記
 

空港の名称

空港機能施設事業者の名称

料金の上限(税込み)※

大人

小人

新千歳空港

北海道空港株式会社

1,000円

500円

 
 
  ※(国際線)出国者 各々1人当たり
        大人:満12歳以上      
        小人:満2歳以上12歳未満       
   但し、満2歳未満で小人用航空券を使用する場合は、小人料金とする。
 
 
・料金の徴収方法については、利用者への負担の軽減を鑑み、現在旅客取扱施設利用料を徴収している他空港と同様に航空券に含ませ同時に徴収されることとなる。
・料金の徴収は、新千歳空港の新国際線旅客ターミナルビルの供用開始日(平成22年3月下旬)からとなる予定。

お問い合わせ先

国土交通省航空局空港部空港政策課 山本、千本木
TEL:(03)5253-8111 (内線49123・49127)

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