本日、下記の事案に係る機長等に対して行政処分等を行いましたので、お知らせします。
(1)概 要
エアーセントラル所属の機長が、平成17年3月9日から平成20年2月1日までの乗務において、計4回にわたり、飛行中に運航乗務員以外の者を操縦席に着席させるなどした。
当該機長が特段の必要もなく操縦席を離れ操縦の任にあたっていなかったことは、航空法第104条に基づき航空運送事業者に対し作成を義務づけている運航規程に違反する行為であるとともに、操縦席に運航乗務員以外の者を着席させるなどしたことは非行にあたることから、航空法第30条の規定に基づき行政処分を行った。
また、上記の各便の副操縦士(4名)については、機長を補佐しなければならない立場にありながら、当該機長の不適切な行為を黙認したこと等により行政指導を行った。
(2)処分内容
機 長: 航空業務停止60日間
副操縦士(4名): 文書警告(行政指導)