高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準緩和の周知徹底について
平成20年5月27日
高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準については平成15年12月に施行した航空法施行規則により緩和(別添1参照)されましたが、その後の実態を見ると、この緩和が十分活かされていないことがわかりました。この緩和によって可能となった航空障害灯の消灯や低光度化を実施することは、省エネルギーを通じて環境の改善に寄与するものであることから、今後、その周知徹底に向けて、国土交通省では次のとおり取り組んでまいります。
(1)地方航空局における「専用相談窓口」の開設
(専用相談窓口)
航空障害灯に係る専用の窓口を開設し、ビルの物件設置者に対して、設置基準緩和の内容とその実施方法等について、個別の物件毎に相談に応じます。
・東京航空局保安部航空灯火・電気技術課監理係
電話:03−5275−9292(代表)内線7424
・大阪航空局保安部航空灯火・電気技術課監理係
電話: 06−6949−6211(代表) 内線5176
(2)ビル関係団体を通じた周知活動
ビル関係団体の会合等の機会を利用して、設置基準緩和の内容とその実施方法等について説明を行い、更なる周知徹底を図ります。
(3)航空障害灯メーカーにおける技術相談窓口の開設
航空障害灯の消灯等を実施するにはビルの電気設備の改修が必要となるケースもあることから、航空障害灯メーカーの協力を得て、各メーカーごとに物件設置者への技術相談窓口を開設します。
添付資料
お問い合わせ先
国土交通省航空局管制保安部 保安企画課 航空灯火・電気技術室
TEL:(03)5253-8111
(内線51173、51175)
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