報道・広報

航空法施行令の一部を改正する政令案について

平成21年12月4日

1.背景

 百里飛行場は、防衛大臣が設置及び管理する飛行場であり、防衛大臣が国土交通大臣の委任を受け、自衛隊機のみを対象に航空保安業務を実施している。百里飛行場は、近年における首都圏の航空需要の増大に応えることを目的として、平成12年に空港整備法(現空港法。昭和31年法律第80号)附則第2条の共用空港として指定され、平成17年より民間航空機が使用する滑走路、誘導路及びターミナルビルの整備等の共用化事業が進められてきたところであるが、今般当該事業が完了することから、平成22年3月11日より公共の用に供されることとなっており、新たに民間航空機が同飛行場に離着陸することとなる。これに伴い、必要な規定の改正を行うものである。

2.概要

 航空法(昭和27年法律第231号)第137条第3項に規定する国土交通大臣の権限のうち防衛大臣に委任する事項を定める航空法施行令(昭和27年政令第421号)別表を改正し、有視界飛行方式により百里飛行場から出発する航空機の飛行計画の通報及び同飛行場に到着する航空機の到着の通知の受理に関する権限は自衛隊等の航空機に限り防衛大臣に委任するものとする。

3.今後のスケジュール(予定)

    公     布 :平成21年12月 9日(水)
    施     行 :平成22年 3月11日(木)

 

添付資料

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局管制保安部保安企画課課長補佐 野本
TEL:(03)5253-8111 (内線51203)

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