報道・広報

平成19年度末都市公園等整備の現況について

平成20年9月16日

 国土交通省では、全国の都道府県・市区町村の協力を得て、都市公園等の整備の現況調査及び緑地保全・緑化への取組みの実績調査を毎年実施しています。この度、平成19年度末の調査結果について、以下の通りとりまとめましたので、ご報告します。

○平成19年度末都市公園等整備の現況

 平成19年度末の全国の都市公園等※の整備量(ストック)は、平成18年度末と比較し、面積は約111,307haから約113,222haと約1,900ha(約2%)増加、箇所数は93,399箇所から95,232箇所と約1,800箇所増加、一人当たり都市公園等面積は、約9.3㎡/人から約9.4㎡/人に上昇しており、着実に整備が進められています。

 しかし、欧米諸国の主要都市と比べると都市公園等の整備水準は依然として低く、引き続き防災や環境問題への対応等の各種政策課題に対応しつつ、都市公園の整備の推進を図ってまいります。

※ 都市公園等とは、「都市公園法」に基づき国又は地方公共団体が設置する都市公園、及び都市計画区域外において都市公園に準じて設置されている特定地区公園(カントリーパーク)を指します。

○平成19年度末特別緑地保全地区等決定の現況

 都市緑地法等の規定に基づいて指定され、行為制限等により保全・創出が図られている緑地(特別緑地保全地区・市民緑地等)についてとりまとめています(別表のとおり)。

 

 ※ 以下の制度に基づく緑地面積をとりまとめ

 ◇「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づく歴史的風土保存区域、歴史的風土特別保存地区の指定面積

 ◇「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に基づく第一種・第二種歴史的風土保存

  地区の指定面積

 ◇「首都圏近郊緑地保全法」「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づく近郊緑地保全区域、近郊緑地特別保全地区の

  指定面積

 ◇「都市緑地法」に基づく特別緑地保全地区の指定面積、市民緑地の契約面積及び、緑化施設整備計画認定制度による緑化

  面積

 ◇「都市計画法」に基づく風致地区の指定面積

 ◇「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に基づく樹木(施行令第一項に該当する樹木)の指定本数及び、

  樹木の集団(施行令第二項に該当する樹林地・いけがき)の指定面積・指定延長

添付資料

参考資料(PDF形式:237KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32942,32972)

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