報道・広報

建築非構造部材の耐震設計を明確化
~官庁営繕の「建築設計基準」を5年ぶりに改定~

令和元年6月17日

 国土交通省は、国の庁舎の建築設計に適用する「建築設計基準」について、建築非構造部材(外壁、扉、ガラス、天井、間仕切り等)の耐震設計に関する規定を明確化するなどの改定を行いました。
 この基準は、7月から営繕工事の設計業務に適用します。

【改定のポイント】
 
1.建築非構造部材の耐震設計に関する規定の明確化
 平成28年4月の熊本地震において、避難所として指定された建築物の建築非構造部材が落下等することにより機能継続が困難となった
事例が発生するなど、防災拠点となる建築物の建築非構造部材の耐震安全性の確保がこれまで以上に求められていることを踏まえ、
以下の改定を行います。
 (1)建築非構造部材の耐震設計に関する章の新設
 (2)建築非構造部材の耐震設計の目標、確認方法等を部材別(外壁、扉、ガラス、天井、間仕切り)に明確化

2.庁舎の便所全体で多様な利用者の円滑な利用に配慮する観点を明確化
 多機能便所への利用者の集中により車いす使用者の利用に支障とならないよう留意しつつ、多様な利用者の円滑な利用に配慮することが
求められていることを踏まえ、以下の改定を行います。
 (1)多機能便所の定義の見直し
 (2)多機能便所への利用者集中に留意する場合は、適切に機能の分散を図ることを規定

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

「建築設計基準」の改定概要(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 米田、松井
TEL:(03)5253-8111 (内線23446、内線23444) 直通 (03)5253-8239 FAX:(03)5253-1544

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