独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令案について
平成21年4月23日
1.改正の趣旨
平成20年12月15日に公表された「住宅・不動産市場活性化のための緊急対策」における施策の一として、「住宅金融支援機構による事業資金の調達円滑化支援」が掲げられており、また、平成21年4月10日に取りまとめられた「経済危機対策」においても、「住宅・不動産事業者の円滑な資金調達支援(住宅金融支援機構のまちづくり融資の拡充等)」が具体的施策とされているところである。
本政令案は、これを受け、独立行政法人住宅金融支援機構がその建設等について融資を行うことができる合理的土地利用建築物の範囲等に係る規定を改正し、融資対象の拡大を図ることをもって、我が国の住宅・不動産市場の活性化と併せて良好な市街地環境を確保した住宅供給を促すことを目的とする。
2.改正の内容
具体的には、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成17年政令第30号。以下「政令」という。)の附則を一部改正し、平成24年3月31日までの時限的措置として、有効空地活用事業における合理的土地利用建築物の最低敷地面積要件について一定の緩和を行う。
(改正の内容)
・合理的土地利用建築物のうち、敷地内に一定の空地を設ける物件に係る最低敷地面積の緩和
(現 行) 最低敷地面積 500u
(改正後)最低敷地面積 300u
※政令第4条第1号の特例として措置する。
3.閣議決定日
添付資料
お問い合わせ先
国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室
TEL:(03)5253-8111
(内線39716) 直通 (03)5253-8518
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