報道・広報

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第2項の規定に基づく告示について

平成23年4月28日

 東日本大震災については平成23年3月13日付けで激甚災害の指定を受けているところですが、激甚災害によって一定の被害を受けた市町村の居住者で住宅を失った方を対象に罹災者公営住宅を供給する場合、国庫補助率が引き上げられることとされているため、今般、東日本大震災による被害市町村を対象として、下記のとおり対象地域の告示を行います。
 なお、今回は告示されていない市町村であっても、今後の被害状況調査の進展によって要件を満たすことが明らかとなった場合は、随時、追加で告示する予定です。

1.告示の概要について

○ 公営住宅については、激甚法※1第22条第1項の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として供給される場合、建設等に要する費用に対して国庫補助率が3/4に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。

○ 以下の[1]又は[2]の要件を満たす市町村は、激甚法施行令※2第41条第2項の規定により、国土交通大臣が告示することとされています。
  [1] 滅失住宅の戸数が100戸以上
  [2] 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上

 ※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
 ※2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)

2.今回の告示について

○ 各被災県からの報告に基づき、以下の市町村を対象地域として告示します。

都道府県 対象となる市町村
青森県 八戸市
岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、
岩泉町、田野畑村、野田村
宮城県 仙台市、石巻市、気仙沼市、名取市、岩沼市、登米市、東松島市、
大崎市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、女川町、南三陸町
福島県 福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、南相馬市、広野町、
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 課長補佐 佐々木 雅也
TEL:(代表)03-5253-8111 (直通)03-5253-8506  (内線39313)
国土交通省住宅局住宅総合整備課 係長 山口 義敬
TEL:(代表)03-5253-8111 (直通)03-5253-8506  (内線39337)

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