報道・広報

個人住宅の賃貸流通の促進に関する調査報告について
~借主の意向を反映して改修を行うDIY型賃貸借の活用に向けて~

平成27年3月17日

 個人の所有する住宅につき賃貸住宅としての流通を促進することを目的として、平成25年度に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」をとりまとめ、貸主が修繕を行わず借主が自費で修繕やDIYを行う借主負担型の賃貸借契約に係る指針を整備したところです。
 一方、借主の意向を反映した改修を行う賃貸借契約(DIY型賃貸借)については、以下の有用性や課題が考えられます。
 ・自分好みの設備設置や模様替えを実施できることは、借主にとっては居住の快適性の確保、貸主にとっては長期契約への契機となり、既存ストックの有効活用につながること
 ・大規模な改修の場合、借主個人での工事資金調達は困難な場合があること
 ・賃貸の新しい契約類型であり一般的普及のために考え方を整理する必要があること
 このため、実際の事業を調査するとともに、DIY型賃貸借を活用するにあたり、資金調達の方法や協議・合意すべき内容についての考え方を整理し、報告書としてとりまとめましたので、公表いたします。
 
 <主な内容>
 ○「先進事例調査」(報告書第3章)                    
  空き家となっている個人所有の戸建住宅を中心に、共同住宅の賃貸住宅等も含め、借主、貸主、転貸人等の関係者のいずれかが改修の費用を負担し賃貸物件として活用している事例を調査
 
 ○「個人住宅の賃貸流通促進に向けたDIY型賃貸借の実務の考え方」(報告書第4章)
  資金調達及び改修の実施、DIY型賃貸借契約において必要と考えられる協議・合意内容及び留意すべき事項、DIY型賃貸借を推進するうえで有効と考えられる取組みの例についての考え方を整理
 
 ○「スキームに対する意向の把握」(報告書第5章)
  DIY型賃貸借に関し、実務で活用されている様々なスキームについて、空き家所有者や空き室のある民間賃貸住宅所有者に対して、関心の有無を確認


以上
 
【添付資料】
・添付資料[1]  報告書(概要)
・添付資料[2]  報告書(本文)
・添付資料[3]  報告書(別添参考資料)

【その他】
 ○上記の平成25年度 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)は、下記のHPに掲載しております。
   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000022.html
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 課長補佐 泰道(たいどう)、係長 寺島
TEL:03-5253-8111 (内線39334、39335) FAX:03-5253-1628

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