報道・広報

全市区町村の約3割で、空家等対策計画を策定
~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~

平成29年12月26日

 

  空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づく空家等対策計画は、法施行後2年半で全市区町村の約3割(25.7%)となる447団体が策定し、今年度末には全市区町村の5割を超える見込です。

【調査概要】
国土交通省と総務省は、空家法の施行状況等について、地方公共団体を対象に年2回アンケート調査を行っています。
今回公表する結果は、平成29年10月1日時点の状況です。(別紙参照)

【調査結果のポイント】
1.空家法第6条に基づく空家等対策計画の策定状況
平成29年10月1日現在、全市区町村の約3割(25.7%)で策定されており、平成29年度末には5割を超える見込です。
都道府県別にみると、高知県、富山県、広島県の順に策定済市区町村の割合が高くなっています。
また、平成29年度末には、愛媛県、高知県、富山県で同割合が9割を超える見込です。

2.空家法第14条に基づく特定空家等に対する措置実績
周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす「特定空家等」について、平成29年10月1日までに市区町村長が助言・指導8,555件を行ったもののうち、
指導中の案件もありますが、勧告に至ったものは417件、命令に至ったものは36件、代執行を行ったものは13件でした。
また、略式代執行を行ったものは47件でした。
 
【別紙の調査結果は過年度分とともに以下のURLにてご覧になれます】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
※ページ下部「参考」内、「■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 
TEL:03-5253-8111 (内線39356) 直通 03-5253-8508 FAX:03-5253-1628

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