報道・広報

マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの改訂について
~外部管理者方式等の適正な運営に向けて改訂しました~

令和8年4月1日

マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を改訂しました。
1.背景
 昨年改正されたマンション管理適正化法の本年4月1日の施行に向け、昨年12月に管理業者管理方式の場合の管理者事務委託契約書のひな形となる「マンション標準管理者事務委託契約書」、管理業者管理者方式の場合に対応した「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理規約(書き換え表)」を策定・改正しました。これらを踏まえ、今般「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を改訂しましたので、公表します。
 
2.概要
以下の事項等について、改訂を行いました。
○既存及び新築マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
○利益相反取引等にかかるプロセス
○通帳・印鑑等の保管体制 等
※詳細は別紙をご覧ください。
 
3.改訂したガイドラインについて
改訂したガイドラインは、次のホームページで公表します。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
国土交通省トップ > 政策・仕事 > 住宅・建築 > 住宅 > マンション政策 > マンション管理について

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

【別添】改訂の概要(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 相澤、平川
TEL:03-5253-8111(代表)
国土交通省 住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 山岸、澁澤、大竹
TEL:03-5253-8111(代表)

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