報道・広報

マンション管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行期日を定める政令等を閣議決定
~来年4月1日からマンション管理計画認定制度の対象を拡充~

令和8年5月15日

 令和7年5月に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)の一部の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和7年5月30日に公布されました。
 今般、改正法の一部の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定します。

2.概要

[1]  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 以下の事項に係る改正法の施行期日を令和9年4月1日とします。
 ・管理計画認定制度の見直し(新築時の分譲事業者による認定申請の導入)
 ・管理計画認定マンションの表示制度の創設

[2] マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令において改正法による条項ずれを反映するための所要の規定の整理を行います。

3.スケジュール

 公布:令和8年5月20日(水)
 施行:令和9年4月 1日(木)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 藤南、澁澤
TEL:(03)5253-8111

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