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住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく登録住宅性能評価機関に対する改善命令について

平成21年8月12日

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)に基づく登録住宅性能評価機関である株式会社ジェイ・イー・サポートに対して、国土交通省住宅局が立入検査等によって把握した事実に基づき、本日、下記のとおり、法第21条の規定により改善命令を行いました。
 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国が定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならず、これに違反した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされています。

1 事実関係

 平成21年6月12日に実施した株式会社ジェイ・イー・サポートへの立入検査で疑義が認められたことから、当該機関からの報告聴取等により検証を行ったところ、以下のとおり、「平成18年国土交通省告示第304号」(以下「告示第304号」という。)に違反して、住宅性能評価の業務を行った事実が認められた。
※告示第304号は、評価業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのあるものを定め、これらの申請に係る住宅性能評価を禁止している。
(1) 対象物件
 建設住宅性能評価3棟236戸。(うち1棟48戸は現在評価中)
(2) 事実関係
 当該機関は、住宅性能評価担当役員が2年前までに所属していた設計事務所が関与(設計・工事監理等)する住宅の申請を受理し、住宅性能評価を行った。
 これらの申請に係る住宅性能評価を行うことは、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして定められた告示第304号の第三に違反するものである。
 違反の原因は、告示第304号の第三は評価員のみに適用され、役員には適用されないとの誤った認識をしていたためである。

2 改善命令

 法第21条の規定に基づき、株式会社ジェイ・イー・サポートに対して、次の措置を講ずるよう命じた。
(1) 業務改善計画書の提出
 国土交通省令に適合する方法により評価の業務を行わなかったことに鑑み、法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を当職に平成21年9月11日までに提出すること。
(2) 業務の実施に関する定期的な報告
 評価の業務の公正かつ適確な実施の確保のため、別途当職から指示するまでの間、業務改善計画書に基づく各月の業務の実施状況を翌月末までに当職に報告すること。

添付資料

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39456)

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