報道・広報

(公社)日本建築士会連合会と建築物木材利用促進協定を締結します
~建築物木材利用促進協定制度により国が締結する協定の第1号~

令和3年11月19日

 国土交通省は、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第15条第1項に基づき、令和3年11月20日に(公社)日本建築士会連合会と建築物木材利用促進協定を締結する予定です。
 建築物木材利用促進協定制度により国が締結する協定の第1号となります。
 

1. 木材利用促進法と協定制度について
 木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「木材利用促進法」という。)に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国又は地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。

2.国と(公社)日本建築士会連合会が締結する協定の概要
協定の名称 木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定
対象区域 全国
有効期間 締結の日から、令和7年3月31日まで
団体の名称等 公益社団法人日本建築士会連合会 (会長 近角 眞一)
内容 (1)建築士会連合会の木材利用の促進に関する構想の内容
 木造建築物の設計・施工に係る人材育成や木造建築物の普及活動等を推進することにより、わが国の建築物における木材の利用の促進に貢献する。
(2)構想の達成に向けた取組の内容
 ・中大規模木造設計セミナーの開催
 ・「木の建築賞」(表彰制度)の実施
 ・川上、川中、川下が連携した木造建築技術者の育成
 ・都道府県建築士会と地方公共団体との協定の締結の働きかけ 等
(3)構想の達成のための国による支援
 ・講師の派遣等による情報提供
 ・建築士会連合会の取組の周知・広報に関する協力
 ・都道府県建築士会と地方公共団体との協定締結等の連携の促進 等

3.締結について
 第63回 建築士会全国大会「広島大会」(東京及びWebでの開催)の式典において、協定の締結式を実施する予定です。式典については下記リンク先から登録することで、どなたでもWeb視聴が可能です。また、式典の現地取材に関しては事前登録が必要です。詳細は建築士会連合会事務局にお問い合わせください。
 
日 時:令和3年11月20日(土)15:30~17:30
場 所:浜松町コンベンションホール5F「メインホール」(東京都港区浜松町2-3-1)
連絡先:(公社)建築士会連合会事務局 03-3456-2061
https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/zenkokutaikai/63th-hiroshima/index.html
 
(参考)木材利用促進法について
 下記のページをご参照ください。
 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 長岡 (民間建築物に関する木材利用促進について)
TEL:03-5253-8111 (内線39-422) FAX:03-5253-1629
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室 桑原 (公共建築物に関する木材利用促進について)
TEL:03-5253-8111 (内線23-633) FAX:03-5253-1544

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る