報道・広報

登録住宅性能評価機関の処分について

令和8年2月13日

本日、国土交通大臣登録の登録住宅性能評価機関である株式会社J建築検査センターに
対し、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第21条に基づく
「改善命令」を行いましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

※登録住宅性能評価機関
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、耐震性、耐久性、省エネ性等に関し客観的に住宅の性能評価
を行う機関で、令和8年2月1日現在、全国で125機関(大臣登録30機関、地方整備局長等登録95機関)が
登録されている。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 
TEL:03-5253-8111

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