報道・広報

違法に設置されているエレベーター対策の状況について

平成22年4月28日

 建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生していることをうけ、国土交通省では、厚生労働省と連携し、平成22年1月27日付けで都道府県に対して違法設置エレベーター対策について通知したところです。
 今般、平成22年4月27日までの違法設置エレベーターの通報状況とその対応をとりまとめましたのでお知らせします。
 平成22年1月27日から平成22年4月27日までに、国土交通省に95件の通報が寄せられ、うち45件について建築基準法の技術基準違反が確認され、うち2件が是正済み(建築基準法の技術基準に適合するよう改善措置を行ったものや、撤去等使用できないような措置を講じたもの。)と確認されております。また、是正が完了していないものについては、現在特定行政庁により是正指導が行われているところです。

 国土交通省としては、今後とも違法設置エレベーター対策に努めてまいります。

 なお、今回通報により、以下のような建築基準法違反が確認されています。

・ 昇降路やかごに壁がないもの。(金網で囲ってある場合等を含む。)
・ 昇降路やかごの出入口に戸がないもの。
・ かごが昇降路の出入口の戸の位置に停止していないときに、昇降路又はかごの 戸が開くもの。
・ 基準に適合しないホイスト(荷物の上げ下ろしや運搬に用いる小型の巻き上げ装置)にかごを取り付けた構造となっているもの。
・ 調速機がない、ピットに緩衝器がない等、安全装置の不備があるもの。


通報元  違法設置エレベーターの疑いがあるとして通報があった件数
   うち、建築基準法の技術基準違反が
 確認されたもの
 うち、建築基準法の
 技術基準違反がない
 と確認されたもの


 うち、調査中の
 もの



   うち、是正済みのもの
特定行政庁 46 20 0 2 24
厚生労働省※ 45 22 2 3 20
一般通報 4 3 0 1 0
合計 95 45 2 6 44


※厚生労働省からの通報とは、都道府県労働局労働基準部局において、構造等に問題のあるエレベーターを監督や災害調査等の際に把握した場合、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課を通して国土交通省に情報提供が行われたものを指します。





(参考1)平成22年1月27日付け国住指第3968号「違法に設置されているエレベーター対策について」概要
  

1. 特定行政庁における情報収集
  (1)違法設置エレベーターに関する情報の受付窓口の設置
    ・国土交通省においても、「国土交通ホットラインステーション」等の窓口において情報受付
  (2)工場等の事業者に対する法令の適用範囲や手続の周知
    ・兵庫県下の特定行政庁が作成したリーフレットを添付
  (3)建築物の用途や規模等の状況により優先順位をつけた上で、計画的に、報告徴収や立入検査により違法設置エレベーターを把握

2.違法設置エレベーターを把握した場合の特定行政庁の対応
  (1)立入検査による確実な是正指導の実施
    ・使用停止等の安全確保対策の徹底
  (2)違反事実の公表
  (3)特定行政庁から国土交通省への情報提供
    ・国土交通省は、厚生労働省に情報提供

3.厚生労働省からの情報提供と情報提供を踏まえた対応
  (1)厚生労働省からの情報提供
    ・欠陥のあるエレベーターの所在地、欠陥の概要、製造者の名称等に関する情報提供
  (2)提供情報の国土交通省から都道府県、特定行政庁への通知



 (参考2)国土交通省 違法設置エレベーターに係る情報受付窓口
 ○国土交通ホットラインステーション
    「国土交通省トップページ」→「国土交通ホットラインステーション」→「建築基準」

 ○建築物事故・不具合情報受付窓口
    「国土交通省トップページ」→「住宅・建築」→「事故報告、違法設置エレベーター」
              ※国土交通省トップページURL http://www.mlit.go.jp/



※平成22年1月27日のお知らせについては こちら

添付資料

報道発表資料(PDF形式:113KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課建築安全調査室 
TEL:(03)5253-8111 (内線39564)

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