一級建築士の懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
去る9月1日に開催された中央建築士審査会において、一級建築士7名に対する懲戒処分について同意が得られ、同日付けで処分いたしましたので、別紙のとおり公表します。
添付資料
お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課
TEL:(03)5253-8111
(内線39518,39535)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。