報道・広報

「エスカレーターの落下防止対策試案」に関するご意見募集について

平成24年7月31日

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその余震において、ショッピングセンターに設置されていたエスカレーターが落下するという被害が複数発生しました。
 これを踏まえ、今般、国土交通省では、地震時におけるエスカレーターの落下への対策について、「エスカレーターの落下防止対策試案」をとりまとめましたので、これを公表し、広く意見募集を行います。意見募集期間は約1ヶ月半です。
 この意見募集を通じて寄せられたご意見を踏まえ、十分に検討を行った上で、対策をとりまとめる予定です。

[エスカレーターの落下防止対策試案の骨子]
1.エスカレーターの落下防止対策の内容
  ○ エスカレーターの落下防止対策について「エスカレーターの落下防止対策に係る技術基準原案」をもとに基準を定め、建築基準法に基づき、エスカレーターを新設する際には当該基準への適合を義務付けることとする。
  ○ 既設エスカレーターについては、以下の対策を講ずることとする。なお、既存の建築物について増築又は改築を行う場合には、原則として、その既設エスカレーターについても上記の基準への適合が義務付けられる。
 ・ 優先度の高いものから改修を促進するよう業界に強く要請するとともに、新基準について所有者等に対して周知
 ・ 定期検査報告制度等の活用による状況把握

2.エスカレーターの落下防止対策に係る技術基準原案
(1)仕様ルート
 [1]十分な「かかり代」を設ける構造方法
 ・「かかり代」は昇降高さ(揚程)の1/40以上を原則とし、中規模地震時の層間変形角が1/200を超える場合は割増し補正する。ただし、構造計算によって確かめた層間変位を用いる場合は、1/100を下限として緩和できる。
 [2]ワイヤロープ等による落下防止措置を講じる構造方法・昇降高さ(揚程)の1/100以上の「かかり代」を設けた上で、ワイヤロープ等による落下防止措置(バックアップ措置)を講ずる。

(2)特殊検証ルート
 ・新たな構造方法を採用しようとする場合、構造的に一体でない建築物の部分にエスカレーターを設ける場合など、仕様ルートによらない場合を対象とする。

(3)適用除外
 ・エスカレーターが床又は地盤上に自立する構造である場合などエスカレーターが落下するおそれがないことが明らかな場合は、上記の技術基準を適用除外とする。

添付資料

「エスカレーターの落下防止対策試案」に関するご意見募集について(PDF形式:90KB)PDF形式

別添(PDF形式:95KB)PDF形式

別紙(PDF形式:193KB)PDF形式

参考資料(PDF形式:397KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-513)
国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部 
TEL:(029)864-2211 (内線4324)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る