報道・広報

建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について

平成26年6月24日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1 背景

 既存ストックの有効活用や水素エネルギー等の利活用の促進など、新たなニーズに的確に対応するため、規制の合理化を図るとともに、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、エレベーターに係る容積率制限の合理化に係る政令事項の整備など、所要の改正を行うこととする。

2 改正の概要

(1)階段に係る規制の合理化
 利用者が安全に昇降できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、階段の寸法に係る規定等を適用しないこととする。
(2)防火上主要な間仕切壁に係る規制の合理化
 スプリンクラー設置を設置した部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分にある防火上主要な間仕切壁については、準耐火構造としなくてもよいこととする。
(3)圧縮ガス等を貯蔵等する建築物に係る用途規制の合理化
 圧縮ガス等を国土交通大臣が定める基準に適合する設備により安全に貯蔵等する一定の建築物については、準工業地域等内における貯蔵量等の制限を適用しないこととする。
(4)エレベーターに係る容積率制限の合理化
 建築基準法第52条第6項の改正に伴い、容積率の算定に当たり延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機として、エレベーターを定めることとする。
(5)エレベーターに係る容積率制限の合理化に関する改正法の施行期日
 改正法のうち、法第52条第6 項に係る改正部分(エレベーターに係る容積率制限の合理化)の施行期日を平成26年7月1日と定めることとする。

3 スケジュール

公布:平成26年6月27日(金)
施行:平成26年7月 1日(火)

お問い合わせ先

国土交通省(1)、(2)について   住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39534、39543 )
国土交通省(3)~(5)について   住宅局市街地建築課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39664)

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