報道・広報

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について

平成27年1月16日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1.背景

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)等関係政令について所要の改正を行う必要がある。

2.改正の概要

(1)構造計算適合判定資格者検定の創設関係
 検定の受検資格である実務経験として、構造設計の業務、確認審査の業務(構造関係の審査の業務を含むものに限る。)等を定める。
(2)構造計算適合性判定の対象の見直し関係
 構造計算に関する高度の専門知識等を有する建築主事等が確認審査をした場合に構造計算適合性判定が不要となる構造計算の基準として、比較的容易な構造計算の基準(いわゆるルート2)を定める。
(3)木造関連基準の見直し関係
 1.大規模の建築物を区画する壁等の性能に関する技術的基準
  (ア)壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、非損傷性・遮熱性・遮炎性を有することを定める。
  (イ)壁等以外の部分が倒壊しても壁等が倒壊しないことを定める。
  (ウ)壁等で区画された部分から屋外に出た火炎による他の区画への延焼を防止できることを定める。
 2.多数の者が利用する特殊建築物等の主要構造部及び防火設備に関する技術的基準
  (ア)主要構造部の性能として、通常の火災による火熱が加えられた場合に特定避難時間非損傷性・遮熱性・遮炎性を有すること、又は従来どおり耐火性能等を有することを定める。
  (イ)防火設備の設置を求める外壁の開口部として、周囲や、当該建築物の他の外壁の開口部から延焼するおそれがあるものを定め、防火設備の性能として、通常の火災による火熱が加えられた場合に20分間屋内への遮炎性を有することを定める。
(4)その他
 その他所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を平成27年6月1日(月)とする。

3.スケジュール

閣議決定:平成27年1月16日(金)
公   布:平成27年1月21日(水)
施   行:平成27年6月 1日(月)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39534、39543)

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