報道・広報

建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について

平成27年1月16日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1.背景

 建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号。以下「改正法」という。)の 施行に伴い、建築士法施行令(昭和25年政令第201号)等関係政令について所要の改正 を行う必要がある。

2.改正の概要

(1)情報通信技術を利用する場合の手続規定等の整備
 改正法第22条の3の3の規定による書面による契約締結の際に、書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する場合の手続を整備する。
(2)一括再委託の禁止対象等の変更に係る政令の規定の削除
 改正法第24条の3第2項の規定により、一括再委託の禁止対象等を変更し、禁止範囲を拡大するとともに、政令委任を廃止したことに伴い、一括再委託の禁止対象等について定める政令の規定を削除する。
(3)その他
 その他所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を平成27年6月25日( 木)とする。

3.スケジュール

閣議決定:平成27年1月16日(金)
公   布:平成27年1月21日(水)
施   行:平成27年6月25日(木)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39534、39543)

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