報道・広報

建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令並びに関連告示について

平成27年12月1日

1.背景

 国土交通省は、東洋ゴム工業(株)による免震材料の不正事案を受け、大臣認定制度の審査の強化を図ることとしている。
 今回、その第一弾として、免震材料の大臣認定について見直しを行うため、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)等について、所要の改正等を行う。

2.概要

【省令】
(1) 構造方法等の認定の審査方法における実地確認の実施(規則第11条の2の3関係)
 国土交通大臣が構造方法等の認定のための審査を行う場合において、申請者が工場等において行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を実地に確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該試験の立会いや当該実地確認を行うこととする。
 また、この場合の手数料については、規則第11条の2の3第1項に定める通常の額に、当該試験の立会いや当該実地確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額とする。

(2)指定性能評価機関の性能評価の審査方法における実地確認の実施(機関省令第63条、第64条、第68条関係)
 指定性能評価機関が性能評価を行う場合においても、(1)と同様に、指定性能評価機関の評価員が当該試験の立会いや当該実地確認を行い、その結果を記載した書類等により審査を行うこととし、手数料についても、(1)と同様とする。
 また、これにあわせ、当該試験の立会いや当該実地確認のみを行うことができる評価員を創設することとする。

【告示】
(1) 試験の立会い又は実地確認を要する場合及びこれらに要する手数料に係る新規告示(省令(1)関係)
1.実地確認を要する場合
 免震材料について認定を受けようとする場合は、「既存認定品と同等の品質を有し、かつ、既存認定品の品質管理体制の軽微な変更であるものとして国土交通大臣が認める場合」等を除き、製品の品質検査及び品質管理体制の実地確認を要することとする。

2.実地確認に要する手数料の額

  実地確認
[1]製品の品質検査
実地確認
[2]品質管理体制
実地確認
[1]、[2]同時
重点確認対象以外の者 46万円 46万円 82万円
重点確認対象者
(3.参照)
82万円 62万円 138万円
 ※ 外国工場の場合は、別に定める額に旅費(実費)を加算した額とする。

3.重点確認対象者
 重点確認対象者は、「認定を受けようとする免震材料について5年以内に認定取消しを受けた者」等のいずれかの要件に該当する者とする。

(2) 指定建築材料の品質に関する技術的基準の改正(平成12年建設省告示第 1446号)
 指定建築材料に係る構造方法等の認定における品質管理体制の審査について、次の点を強化する。
<品質管理推進責任者>
・必要な知識・経験を有する品質管理推進責任者が製造部門から独立して選任され、責任をもって品質管理を行う体制が構築されていること(第3第6号ロ関係)。
<必要な情報の見える化>
・製品の検査方法等が社内規格に定められていること(第3第5号イ(2)関係)。
・製品の管理(製品の品質及び検査結果に関する事項を含む。)に関する記録が必要な期間保存されていること(第3第5号ト関係)。

3.スケジュール

公布日  平成27年12月1日(火)
施行日  平成27年12月31日(木)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39532,39547)

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