平成28年9月8日
一級建築士に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(8月31日開催)の同意を得て、別紙1のとおり免許取消処分及び業務停止処分(8月31日付け)を行いましたので公表します。
また、別紙2のとおり、関東地方整備局長、近畿地方整備局長による戒告処分(8月31日付け)が行われましたので併せて公表します。
平成28年度一級建築士の懲戒処分について(第1回)(PDF形式)
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