報道・広報

一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重を強化します
~建築基準法の告示を改正し、平成31年1月15日から適用~

平成29年12月25日

 平成26年2月の関東甲信地方を中心とした大雪は、直後に雨が降ったことにより、体育館等の勾配の緩い大きな屋根の崩落などの被害が発生しました。
 一定規模以上の緩勾配屋根については、積雪後に雨が降ることも考慮して建築基準法における積雪荷重を強化することとし、平成30年1月15日に改正告示を公布します。

1.これまでの取り組み
 平成26年2月の関東甲信地方を中心とした大雪の直後に雨が降ったことにより、体育館等の勾配の緩い大きな屋根の崩落や、カーポートの倒壊などの被害が発生しました。
 社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会の建築物雪害対策WGにおける検討※1を踏まえ、これまでに、[1]雪の少ない地域で大雪の後に雨が予想される場合、気象庁と国土交通省が連携して注意喚起を行うこととすると共に、[2]カーポートを製造する業界団体内における、積雪荷重を踏まえた設計の周知、[3]特定行政庁からアーケード等の所有者、管理者に対する定期的な点検、補修の要請が行われたところです。
 今般、一定規模以上の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮した積雪荷重の強化を行うため、平成28年2月に実施したパブリックコメントのご意見や積雪荷重に関する調査・研究等の成果※2を踏まえ、建築基準法に基づく告示を改正します。
   ※1 建築物の雪害対策について 報告書(社会資本整備審議会 建築分科会 建築物等事故・災害対策部会)
     http://www.mlit.go.jp/common/001057399.pdf
   ※2 建築基準整備促進事業「S17積雪後の降雨の影響を考慮した積雪荷重の設定に資する検討」成果概要
     http://www.mlit.go.jp/common/001183673.pdf

2.改正内容  (詳細は別紙1,別紙2を参照)
 一定の建築物には、構造計算において用いる積雪荷重に、積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じることとします。
 <対象建築物>(以下のいずれにも該当するもの)
 ・多雪区域以外の区域にある建築物(垂直積雪量が15cm以上の区域に限る)
 ・以下の屋根を有する建築物
  ・大スパン(棟から軒までの長さが10m以上)
  ・緩勾配(15度以下)
  ・屋根重量が軽い(屋根版が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造でないもの)

3.スケジュール
公  布 : 平成30年1月15日(予定)
施  行 : 平成31年1月15日(予定)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 松本  構造係 井波 
TEL:03-5253-8111 (内線39532、39528) 直通 03-5253-8514 FAX:03-5253-1630

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