報道・広報

建築基準法における採光規定を見直します!
~保育所の円滑な整備に向けて~

平成30年3月22日

国土交通省では、待機児童対策として、既存の事務所等を活用した保育所の円滑な整備を後押しするため、本日、保育所への用途変更に当たって支障となる場合がある建築基準法における採光規定を見直す告示を公布・施行しました。


待機児童を解消し、働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、保育所を整備しやすい環境を整えることが重要です。しかし、都市部の住居系地域等において、既存の事務所や住宅を用途変更して保育所を設置しようとする場合等には、敷地境界線との間に十分な距離を確保できないこと等により、建築基準法における採光規定が支障となり、保育所を設置できない事例があるとの指摘があります。今般、既存の事務所等を活用した保育所の円滑な整備などを後押しするため、採光規定について以下の改正を行います。


(1)保育所の保育室等の実態に応じた採光の代替措置の合理化(告示第1800号関係)
一定の照明設備を設置した場合の採光有効面積の緩和規定について、保育所の保育室等の実態に応じて合理化し、床面からの高さが50センチメートル未満の部分の開口部の面積を算入可能とする。

(2)土地利用の現況に応じた採光補正係数の採用(告示第303号関係)
特定行政庁が、規則で区域を指定した場合に、土地利用の現況に応じた採光補正係数を採用可能とする。

(3)一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化(告示第303号関係)
特定行政庁が、二以上の居室が一体的な利用に供され、かつ、衛生上の支障がないものとして規則で定める基準に適合すると認めるものについては、複数居室を全体としてとらえることを可能とする。
 
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 藤原 浜田 
TEL:03-5253-8111 (内線39-538)

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