報道・広報

石綿含有建材を調査する者のための講習制度が新しくなります!
~3省が連携し、石綿含有建材調査に係る総合的な知識を有する専門家の育成を図ります~

平成30年10月23日

 

 国土交通省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する厚生労働省及び環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、従来の調査者講習制度を発展させ、本日、新たに3省共管の調査者講習制度を創設しました。
 
1.制度見直しの経緯
 国土交通省においては、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号。以下、本規程に基づく制度を「旧制度」という。)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってまいりました。

 一方で、厚生労働省及び環境省においては、労働安全衛生法及び大気汚染防止法に基づく建築物の解体作業等に係る調査に際し、一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を推進してまいりました。

 これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、本日、旧制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の調査者講習制度に関する告示を制定することとしました。
 
 
2.制度見直しの概要(旧制度からの変更点)
(1)3省が連携して調査者を育成します!
  建築基準法、労働安全衛生法及び大気汚染防止法など様々な法令が規制する石綿含有建材の調査に必要な総合的な知識を修得することができます。
 
(2)講習方法を区分することで、段階的に受講できるようになります!
  本講習を以下の2つのコースに区分し、それぞれの修了者を当該区分に掲げる名称としました。講義と実地研修を段階的に受講することが可能になります。
  [1] 講義及び筆記試験 「建築物石綿含有建材調査者」
  [2] 講義、実地研修、筆記試験及び口述試験 「特定建築物石綿含有建材調査者」
  (※1)国土交通省による旧制度における講習修了者は、「特定建築物石綿含有建材調査者」とみなされます。
 
(3)石綿作業主任者技能講習の修了者が受講資格として新たに追加されます!
  本講習(上記(2)[1]のコースに限る。)は、旧制度における受講資格に加えて、労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習の修了者も受講可能としています。
  (※2)石綿作業主任者:石綿含有建材の除去等の作業に従事する労働者の指揮等を行う者。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:77KB)PDF形式

(別添1)参考資料(PDF形式:71KB)PDF形式

(別添2)告示本文(PDF形式:177KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 山口、杉野
TEL:(03)5253-8111 (内線39-563,39-546)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る