報道・広報

エレベーターへの二重ブレーキの設置率は約20%
~二重ブレーキの設置状況を昨年度に引き続き調査~

平成30年11月6日

国土交通省が平成29年度に定期検査報告※1が行われたエレベーター約68万台を対象に戸開走行保護装置(いわゆる二重ブレーキ)の設置状況を、昨年度に引き続き調査したところ、約20%にあたる約14万台のエレベーターで二重ブレーキが設置されていました。

※1 建築基準法第12条第3項の規定により、昇降機の所有者等に対し、定期的な検査(エレベーターは年1回以上)を実施し、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付ける制度。
 

二重ブレーキの設置について

  • エレベーターの戸が開いたままかごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、改正建築基準法施行令が施行された平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、二重ブレーキの設置が義務づけられています。
  • ​一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターについては、全面的な撤去・新設を行うまでは二重ブレーキの設置義務はありませんが、国土交通省では、安全性確保のため、建物の所有者・管理者向けのわかりやすいリーフレット(別添)を作成するなどし、二重ブレーキの設置を促進しているところです。

二重ブレーキ設置状況の調査結果

  • 国土交通省では、二重ブレーキの設置状況を把握するため、昨年度より調査を行っています。今年度行った調査の結果は次のとおりでした。

<定期検査報告が行われたエレベーター> 別紙1参照
:平成29年度に定期検査報告が行われたエレベーター約68万台を対象に、二重ブレーキの設置状況を調査したところ、結果は次のとおりでした。
・調査結果  ()は前年度比
エレベーター
台数
二重ブレーキ設置台数 設置率
681,057台
(-7,867台)
135,768台(+15,900台)
うち任意設置※2 25,684台※3(昨年度は未調査)
19.9%
(+2.5%)
※2 改修等により任意で二重ブレーキが設置されたもの。
※3 任意設置の数を集計できなかった一部の特定行政庁における台数を除いて集計


<中央官庁の庁舎のエレベーター> 別紙2参照
:定期検査報告の対象ではない中央官庁の庁舎のエレベーター356台についても個別に調査したところ、約24%にあたる84台で二重ブレーキが設置されていました(うち16台は任意設置)。
 
  • 今後とも二重ブレーキの設置の促進を図るとともに、定期的に設置状況の調査を行ってまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

別添(二重ブレーキとは)(PDF形式)PDF形式

別添(リーフレット)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐 鳥枝、係長 矢吹 
TEL:03-5253-8111 (内線39513, 39576) 直通 03-5253-8951 FAX:03-5253-1630

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