報道・広報

新型コロナウイルス感染症対策のため、4月末まで建築士定期講習の実施を控えること等を実施機関に要請しました

令和2年2月27日

 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の内容を踏まえ、建築士定期講習を実施する実施機関に対して、特別な事情が存する場合を除き、本年4月末まで、建築士定期講習の実施を控えるよう要請いたしました。



 新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日決定)を踏まえ、建築士法に基づく建築士定期講習(3年に1度の受講を義務付け)及び管理建築士講習(建築士事務所を開設するための要件)を実施する登録講習機関(合計11機関)に対して、本日付けで以下の要請を行いました。


〇 建築士定期講習について、講習の実施がやむを得ないと考えられる特別な事情が存する場合を除き、本年4月末まで実施を控えること。

〇 この際、建築士定期講習について、近日中に受講しない場合に、3年の受講期限内に建築士定期講習を受講できなくなるケースが想定されるが、こうした新型コロナウイルス感染症対策に係る感染拡大防止に起因する理由により当該責務を果たせなくなるケースについても、現段階では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を優先することが重要と考えており、
 ・ 一級建築士等に係る建築士法の監督規定の取扱いは、柔軟に行うことを予定していること
 ・ 二級・木造建築士についても同様の取扱いを、制度を所管する都道府県に依頼していること
に留意すること。

〇 管理建築士講習について、早期の受講が必要となる者がいる等など特別な事情がある場合を除き、本年4月末まで実施を控えること。

〇 上記について、講習の受講予定者によく周知すること。


 なお、5月以降の建築士定期講習及び管理建築士講習の実施については、感染の広がり等の状況を踏まえつつ、改めて検討し、実施機関にお知らせする予定です。

 また、上記の内容については、建築士関係団体等にも本日付けで周知をお願いしました。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 田伏、係長 中島
TEL:03-5253-8111 (内線39520、39542) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る