令和7年11月14日
| 建築基準適合判定資格者等の登録手数料額を定める「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、本日(11月14日)、閣議決定されました。 |
建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の国土交通大臣の登録申請等については、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)において、オンライン化対象手続として位置づけられ、国家資格等情報連携・活用システムを活用したオンラインによる受付を令和7年12月1日に開始することを予定しているところです。これにより、登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係る作業時間が短縮されること等を踏まえ、実費を勘案して定めることとしているこれらの資格者の登録手数料の額について、所要の見直しを行います。
建築基準法施行令第136条の2の19において定める建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係る手数料の額について、オンラインによる申請を行った場合の額を以下のとおり定めることとします。
(1)建築基準適合判定資格者:1万3千円(※ 紙申請の場合は、従来どおり1万5千円)
(2)構造計算適合判定資格者:1万円(※ 紙申請の場合は、従来どおり1万2千円)
(※)オンライン申請の方法について、(1)についてはこちら、(2)についてはこちらをご参照ください。
公布:令和7年11月19日(水)
施行:令和7年12月1日(月)
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