報道・広報

「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~住宅の円滑な供給を図るための型式適合認定制度の拡充と 採光規制・防火規制・用途地域における危険物の総量規制の合理化を行います~

令和8年9月11日

 建築物の安全性を確保しつつ、住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を促進するため、型式適合認定制度や各種規制の合理化を行う「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、本日(9月11日)、閣議決定されました。

1.背景

 近年の建築資材の供給環境の変化や技術的知見の蓄積等を踏まえ、建築物の安全性を確保しつつ、建築規制の合理化を推進するため、技術的知見の蓄積に応じて、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築規制の見直しを順次行っているところです。今般、型式適合認定制度、採光規制、防火・避難規制及び用途地域における危険物の総量規制について、所要の見直しを行います。

2.政令の概要

(1) 型式適合認定の類型の追加
 現行の型式適合認定の類型は、[1]建築物全体、[2]建築物全体から建築設備を除いたもの、[3]建築設備があるところ、建築資材の調達が困難になった場合に建築物の構造耐力に係る規定の審査省略を受けたうえで、調達が困難になった建築資材については個々に確認の審査を受けるといった柔軟な対応を可能とするため、型式適合認定の類型として建築物の構造耐力に係る規定の適合についての型式を追加します。

(2) 採光規制の対象の合理化
 採光規制の対象となる児童福祉施設等から、「利用者の滞在時間が短いことその他の理由により衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの(※)」について除外する合理化を行います。
(※)具体的な基準は別途告示で規定

(3) 防火上及び避難上の規制の対象の合理化
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2の2並びに第112条第1項、第4項、第5項及び第11項の規制の対象となっている建築物のうち、「その構造及び用途並びに周囲の状況を考慮して(避難上及び)防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの(※)」を除外する合理化を行います。
(※)具体的な基準は別途告示で規定

(4) 用途地域における危険物の総量規制の合理化
 圧縮ガス又は可燃性ガスを燃料として使用する設備等で、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備(※)により貯蔵又は処理される圧縮ガス及び可燃性ガスについては、法の用途規制における危険物から除外する合理化を行います。
(※)具体的な基準は別途告示で規定

3.スケジュール

 公布:令和8年9月16日(水)
 施行:令和8年11月1日(日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

<(1)・(2)に関すること >住宅局参事官(建築企画担当)付 近藤、高橋
TEL:03-5253-8111 (内線39516、39502) 直通 03-5253-8126
<(3)に関すること >住宅局参事官(建築企画担当)付 畑、針谷
TEL:03-5253-8111 (内線39563、39478) 直通 03-5253-8126
<(4)に関すること >住宅局市街地建築課 松山、仕切
TEL:03-5253-8111 (内線39633、39613) 直通 03-5253-8515
< 全体に関すること >住宅局建築指導課 酒井、柳瀬
TEL:03-5253-8111 (内線39517、39534) 直通 03-5253-8513

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