報道・広報

可燃性ガスの製造工場に該当する下水処理場のバイオガス製造に対する建築基準法第48条ただし書き許可の運用について

平成24年3月30日

 平成23年4月8日に「規制・制度改革に係る方針」において「準工業地域におけるバイオガスの製造の適用除外」が閣議決定されたことを踏まえ「可燃性ガスの製造工場に該当する下水処理場のバイオガス製造に対する建築基準法第48条ただし書き許可の運用について(技術的助言)」を通知しましたのでお知らせします。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39‐633、39‐634)

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