報道・広報

建築基準法第51条ただし書き許可に係る運用について

平成24年3月30日

平成23年4月8日に「規制・制度改革に係る方針」において「廃棄物処理施設に係る建築基準法第51条の適用除外」が閣議決定されたことを踏まえ「建築基準法第51条ただし書き許可に係る運用について(技術的助言)」を通知しましたのでお知らせします。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-633、39‐634)

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