報道・広報

建築基準法施行令の一部を改正する政令について

平成24年9月14日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.改正の背景

 近年、防災意識の高まりから、備蓄倉庫等の設置事例が増加していることを受け、建築物の部分である備蓄倉庫等について、容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化を図ることとする。
 また、国際競争力の強化等の新たなニーズに対応し、一定の安全性が確保されている既存建築物の大規模な増改築を一層促進するため、既存部分の2分の1を超える大規模な増改築について新たに特例措置を講ずることとする。

2.概要

(1)容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第4号及び同条第3項を改正し、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分、自家発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分について、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。

(2)既存不適格建築物に係る規制の合理化
 令第137条の2を改正し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項により同法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物に係る増築又は改築の特例措置について、増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊等のおそれがない場合には、現行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めないこととする。

3.スケジュール

閣議決定日  平成24年9月14日(金)
公布・施行  平成24年9月20日(木)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐 前田 亮
TEL:5253-8111 (内線39-532) 直通 5253-8513
国土交通省住宅局市街地建築課課長補佐 池田 怜司
TEL:5253-8111 (内線39-613) 直通 5253-8515

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