報道・広報

特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応について

平成28年11月11日

 国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、
・マンション管理組合等への情報提供
・特区民泊の建築基準法における取扱い(安全性の確保、近隣住民等の良好な住環境に対する配慮などに関する措置)
について、通知を発出しました。
 ※「特区民泊」・・・国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条に規定される「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」

1.背景・趣旨

 特区民泊の滞在日数要件を6泊7日から2泊3日に緩和することなどを内容とする改正国家戦略特別区域法施行令が施行され、新たに、事業者による周辺住民への事前説明や苦情処理対応などが法令上規定されました。
 国土交通省としても、特区民泊の円滑な普及を図るため、
・マンション管理組合等への情報提供
・特区民泊の建築基準法における取扱い(安全性の確保、近隣住民等の良好な住環境に対する配慮などに関する措置)
について、通知を発出しました。
 

2.通知の内容

(1)マンション管理組合等への情報提供 【※別紙1参照】
[1]マンション管理組合における対応の参考として、以下の内容を推奨される対応として周知
・ 認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、特区民泊を実施するか否かについて、特区民泊は事業予定者が周辺地域の住民からの苦情・問合せに対して適切に対応することや滞在者名簿の設置等が特区法及び政令により義務づけられており、その要件に該当する事業であることを踏まえ、区分所有者間(管理組合)でよく議論の上、できる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により方針を告知することが望ましい
・ その他の特区民泊実施区域内のマンションにおいては、必要に応じ、あらかじめ管理組合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくことが望ましい
・ 特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約上で方針を明示しておくことが考えられる

[2]住宅の借主がさらに転貸して特区民泊を実施する場合の対応の参考として、以下の内容を周知
・ 事前に住宅所有者等の承諾を得て、転貸条件等を賃貸借契約上、反映すること
 
(2)特区民泊の建築基準法における取扱い 【※別紙2参照】
 今回の滞在日数要件の緩和に伴い、比較的短期の利用を可能とすることを踏まえ、6泊7日未満で行われる場合について、安全性を確保するとともに、近隣住民等の良好な住環境に配慮するため、次の措置を講ずることとする。
 
[1]火災時における避難安全性を確保するための措置
・ 非常用の照明装置の設置(後付けの機器による対応が可能)
・ 警報器の設置(他法令の規定に基づいて設置されるものと兼用可能)
 
[2]近隣住民等の良好な住環境に配慮するための措置
・ 住居専用地域を特区民泊の実施地域に含める場合、実施区域を管轄する地方公共団体は、地域住民へ周知・理解を求める
 

添付資料

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

・ 全般及び(1)[1]関係  住宅局市街地建築課 課長補佐 長谷川、田伏 
TEL:03-5253-8111 (内線39-685、39-684) FAX:03-5253-1631
・(1)[2]関係  住宅局住宅総合整備課 課長補佐 秋山、係長 寺島 
TEL:03-5253-8111 (内線39-335) FAX:03-5253-1628
・(2)[1]関係  住宅局建築指導課 企画専門官 藤原、係長 花森 
TEL:03-5253-8111 (内線39-530) FAX:03-5253-1630
・(2)[2]関係  住宅局市街地建築課 課長補佐 田伏、係長 高梨 
TEL:03-5253-8111 (内線39-634) FAX:03-5253-1631

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る