報道・広報

宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化します!
~運用明確化の通知を発出、引き続き、更なる施策を検討してまいります~

平成29年11月10日

 国土交通省は本日、共同住宅における宅配ボックス設置部分の容積率規制に係る運用の明確化を図るため、特定行政庁等に対し通知を発出します。
 引き続き、共同住宅以外の建築物も含めた宅配ボックスの設置促進に向け、宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、更なる施策を講じることも検討してまいります。

 宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながることから、働き方改革の実現・物流生産性革命の推進のためにも非常に重要です。
 今般、共同住宅の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分については、容積率規制の対象外とする運用を明確化するため、特定行政庁等に対し、本日付けでその運用について通知を発出します。
 ※通知本文は添付資料をご参照ください。

 引き続き、宅配ボックスの設置促進に向け、共同住宅以外の建築物も含めた宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、更なる施策を講じることも検討してまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課 松野、石井、高梨
TEL:(03)5253-8111 (内線39602, 39633, 39634)

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