報道・広報

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」を策定しました

令和3年11月30日

 テキスト ボックス: 今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、令和4年4月1日に施行するマンション管理計画認定制度に係る事務手続きを円滑に行えるよう、都道府県等向けに「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画の認定に関する係る事務ガイドライン」を策定しました。






1.背景・経緯
〇改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」)により、管理組合の管理者等は、マンションの管理計画を作成し、市区の区域内は市区、町村の区域内は都道府県(以下「都道府県等」)の長の認定を申請することができる「マンション管理計画認定制度」が創設されました
 
〇本制度では、
 ・都道府県等は、地域性を踏まえた指針を定めることにより、国が定める認定基準に加えて独自の基準を設けること
 ・都道府県等は、管理計画の認定事務の一部を指定認定事務支援法人に委託すること
 が可能な仕組みとなっています。
 
2.本ガイドラインの概要
〇本ガイドラインは、管理計画の認定に関する事務の円滑化を図るため、
  ・認定基準に基づく管理計画の確認方法
  ・確認に必要な書類及び留意事項
  ・認定に関する事前確認サービス
 等に関して幅広にとりまとめたものです。
 概要については、別紙をご参照下さい。
 
【次のサイトで公表いたします】
◆(国交省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
※『国土交通省HPトップページ』→『政策・仕事』→『住宅・建築』→『住宅』→『マンション政策』→『マンション管理について』
◆(マンション管理・再生ポータルサイト)
https://2021mansionkan-web.com/

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 笹谷、永井
TEL:03-5253-8111

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