報道・広報

「居住支援法人」の活動を支援します
~改正住宅セーフティネット法の施行に向けた対象事業者の拡大~

令和7年5月19日

改正住宅セーフティネット法※1の施行が10月1日に決定したことを踏まえ、住宅確保要配慮者に対する居住支援を目的とした「居住支援法人」※2の活動を支援する補助事業※3の対象事業者の拡大に伴う募集を、本日より開始します。
※1 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(令和6年法律第43号)
※2 住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人として都道府県が指定するもの
3 居住支援協議会等活動支援事業(令和7年度本予算:住宅確保要配慮者居住支援法人が
  行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業)

1) 事業概要

本事業は、住宅確保要配慮者※4の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る
活動を行う「居住支援法人」に対して、国がその活動に要する費用の一部を
予算の範囲内で補助するものです。(「別紙」参照 )

4 住宅セーフティネット法において定める、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、
    子どもを養育している者等の住宅の確保に特に配慮を要する者

2) 応募方法

・令和7年5月30日(金)17時までに、事務局まで、応募書類を電子メールにより提出してください。
令和7年度居住支援協議会等活動支援事業で既に採択を受けている法人は対象外になります。
・応募要件等の詳細については、応募要領をご覧ください。
・事務局の連絡先、応募要領、応募書類等は、以下URLをご確認ください。
 https://mrs-sc.mlit.go.jp

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局安心居住推進課 
TEL:03-5253-8111

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