平成31年3月8日
自動運転車等の安全な開発・実用化・普及を図りつつ、設計・製造過程から使用過程にわたり、
自動運転車等の安全性を一体的に確保するための制度を整備する「道路運送車両法の一部を
改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
1.背景
自動運転車については、高速道路において自動運転を実施する車や、過疎地等の限定地域に
おいて無人で移動サービスを提供する車の2020年目途の実用化に向けて技術開発が進められ
ていますが、現行法は自動運転車を想定したものとなっていません。
また、自動車技術の電子化・高度化により、自動ブレーキ等の先進技術搭載車が急速に普及
するとともに、通信を活用したソフトウェアの更新による自動車の性能変更が可能となっています。
2.概要
(1)保安基準対象装置への自動運行装置の追加
保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として
「自動運行装置」を追加します。また、自動 運行装置が使用される条件(走行環境条件)を当該
装置ごとに国土交通大臣が付すこととします。
(2)自動車の電子的な検査に必要な技術情報の管理に関する事務を行わせる法人の整理
自動車の電子的な検査の導入に伴い、当該検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独
立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとします。
(3)分解整備の範囲の拡大及び点検整備に必要な技術情報の提供の義務付け
事業として行う場合には地方運輸局長の認証が必要となる「分解整備」の範囲について、
自動運行装置等の先進技術に関する整備等にまで拡大し、名称を「特定整備」に改めるとともに、
自動車メーカー等に対し、点検整備に必要な技術情報を特定整備を行う事業者等へ提供する
ことを義務付けます。
(4)自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改変による改造等に係る許可制度の創設
自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用に
よりする行為等に係る許可制度を創設します。
(5)その他
[1] 自動車の型式指定制度における適切な完成検査を確保するため、完成検査の瑕疵等に
対する是正措置命令等を創設します。
[2] 自動車検査証を電子化(ICカード化)するとともに、自動車検査証の記録等事務に係る
委託制度を創設します。
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