報道・広報

貸切バスの安心・安全な運行のため、運転者への指導・監督を強化します
~貸切バス事業者の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部改正等について~

平成28年11月17日

 平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において徹底的な再発防止策について検討が行われ、6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました。
 そのうち、初任運転者等に対する実技訓練の義務付け、ドライブレコーダーの装着、これによる映像の記録・保存等の義務付け等について、以下の告示改正等を行います。

1.旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部改正
➀ 新たに雇い入れた運転者(初任運転者)等への指導において、
  (イ)20時間以上の実技訓練の義務付け、
  (ロ)実技訓練以外の指導(座学)時間の延長(6時間→10時間)等を行います。
➁ 運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分(大型・中型等)の貸切バスを運転させる場合に、初任運転者等と同様の実技訓練を義務付けます。
➂ 一般的な指導・監督の内容として、安全性の向上を図るための装置(ASV装置)を備える貸切バスの適切な運転方法等を追加します。
➃ ドライブレコーダーの装着及びこれによる映像の記録や当該記録を活用した指導・監督を義務付けます。
(改正内容の詳細:http://www.mlit.go.jp/common/001149198.pdf

また、この指導及び監督を事業者が円滑に行えるよう、実施マニュアルを改訂し、周知します。
(実施マニュアル:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/bus_honpen.pdf

2.ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示」の制定
貸切バス事業者がドライブレコーダーにより記録すべき情報(車両前方の映像等)やドライブレコーダーの性能要件(カメラの撮影可能範囲・解像度等)の詳細を定めます。
(要件等の詳細:http://www.mlit.go.jp/common/001144586.pdf

3.今後のスケジュール
 公 布 : 平成28年11月17日
 施 行 : 平成28年12月1日(1.➀(イ)、1.➁~➂)、
         平成29年12月1日(1.➀(ロ)、1.➃、2.)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局安全政策課 鈴木、櫻井(1.関係)、秋山、濱田(2.関係)
TEL:03-5253-8111 (内線41-624、41-625) 直通 03-5253-8566 FAX:03-5253-1636

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