報道・広報

「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定
~ 本年9月1日から、自賠責の支払いに係る紛争処理制度がより利用しやすくなります ~

令和4年8月5日

 本年6月15日に公布された「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が、本日閣議決定されました。

1.背景
 第208回国会において自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第65号。以下「改正法」という。)が成立し、令和4年6月15日に公布されました。
 改正法においては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の一部が改正され、指定紛争処理機関に係る内容として、時効の完成猶予や訴訟手続の中止の規定が新設されました。
 今般、改正法におけるこれらの規定の施行期日を定める政令が閣議決定されました。
 
2.概要
改正法附則第1条第2号に規定する施行期日:令和4年9月1日
※ 改正法附則第1条第2号においては、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行するとされている(改正法の公布日は令和4年6月15日。)。
 
3.今後の予定
公布日:令和4年8月10日(水)
施行日:令和4年9月1日(木)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局保障制度参事官室 田﨑、秋山、横山
TEL:03-5253-8111 (内線41-413、41-413) 直通 03-5253-8577

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