報道・広報

バス、タクシーなどの車内における乗務員等の氏名表示がなくなります!

令和5年8月1日

 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が本日公布されました。本省令
等の施行に伴い、バス・タクシー・自家用有償旅客運送において、車内での乗務員等の氏名
などの掲示義務を廃止します。引き続き旅客の利便の確保を図りつつ、乗務員等のプライバ
シーにも配慮し、安心して働ける職場環境の整備を促進します。

1.改正概要 
〈旅客自動車運送事業運輸規則関係〉
・バス、タクシー内における乗務員等の氏名の掲示を廃止します。
・バス・タクシー事業者が自動運転車を用いて事業を行う場合に選任する特定自動運行
保安員については、作成が義務付けられていた保安員証を廃止し、特定自動運行保安員
であることを服装その他の方法により旅客に示すこととします。

〈タクシー業務適正化特別措置法施行規則関係〉
・タクシーの運転者証等の様式を別紙のように変更し、利用者に表示する面から、氏名、
顔写真、運転免許証の有効期限を削除します。なお、引き続き運転者証等としての機能を
保持するよう、氏名等については利用者から見えない面に記載します。新しい運転者証等
への更新については、経過措置を設けております。 

〈道路運送法施行規則関係〉
・自家用有償旅客運送自動車内における運転者の氏名の掲示を廃止し、自動車登録番号の
表示に変更するとともに、NPO 法人等に作成が義務付けられていた運転者証を廃止します。
なお、自動車登録番号の表示義務については、経過措置を設けております。
・自家用有償旅客運送者が自動運転車を用いて旅客の運送を行う場合に選任する特定自動
運行保安員について、氏名の掲示及びNPO 法人等に作成が義務付けられていた保安員証を
廃止し、特定自動運行保安員であることを服装その他の方法により旅客に示すこととします。
 
2.スケジュール  
公布・施行:令和5年8月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 水田・遠藤
TEL:(03)5253-8111 (内線41255) 直通 03-5253-8569

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